借地法第一二条による賃料増額請求があつた場合、裁判所は同条所定の諸契機を考量し、具体的事実関係に即し、相当賃料を確定すべきであり、その際、底地価格に利子率を乗ずる算定方法(土地価格の利廻り算定方式)も一つの合理的尺度として使用できるものではあるが、この算定方法が他の合理的算定方法に比して本則であるとまで解すべきものではない。
借地法第一二条による増額賃料の算定と土地価格の利廻り算定方式
借地法12条
判旨
借地法12条(現・借地借家法11条1項)に基づく賃料増額請求において、裁判所は諸般の事情を考量し具体的事実関係に即して相当賃料を確定すべきであり、土地価格に利廻りを乗ずる算定方式も合理的尺度として許容される。
問題の所在(論点)
借地法12条(現・借地借家法11条1項)に基づく賃料増額請求において、土地価格に利子率を乗ずる算定方法(いわゆる積算法・利廻り方式)によって相当賃料を算定することの是非、および増額請求の効力発生時期が問題となった。
規範
賃料増額請求の当否および相当賃料額の判断にあたっては、法所定の諸契機(土地に対する租税公課の増減、土地価格の上昇・低下、その他の経済事情の変動、近傍類似の土地の地代との比較等)を総合的に考量し、具体的事実関係に即して決定すべきである。その際、底地価格に利子率を乗ずる算定方法(利廻り方式)は一つの合理的尺度として使用し得るが、それが他の算定方法に比して常に本則となるものではない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、借地法12条に基づき、昭和36年4月1日に遡及して地代の増額を請求した事案。原審は、土地価格の利廻り算定方式を用いて、被上告人が主張する増額後の賃料を相当と認定した。これに対し上告人側が、当該算定方式の合理性や遡及請求の適否について争い、上告した。
あてはめ
本件では、原審が適法に確定した具体的事実関係の下において、利廻り方式を用いて相当賃料を認定したことは、法が求める諸契機の考量に照らし合理的尺度を用いたものとして是認できる。また、昭和36年4月1日に遡って増額を認めた判断についても、挙示された事実関係に基づき正当なものと認められる。特定の算定方法に固執せず、事案に応じた合理的な認定がなされているといえる。
結論
借地法12条に基づく賃料増額請求において、利廻り方式による賃料算定は合理的尺度として認められ、本件における増額請求およびその始期に関する原審の判断に違法はない。
実務上の射程
継続賃料の改定(借地借家法11条、32条)における「相当賃料」の算定手法に関するリーディングケースである。積算法、比較法、収益法等の諸手法のうち、特定の方式が唯一絶対の「本則」ではないことを示しつつ、裁判所の広範な裁量を認めている。実務上は、複数の算定手法を併用・比較して妥当な額を導く際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和48(オ)708 / 裁判年月日: 昭和51年6月3日 / 結論: 棄却
地代家賃統制令の適用のある借地又は借家につき裁判、裁判上の和解又は調停によつて地代又は家賃の額を定める場合には、停止統制額又は認可統制額を超えてでも適正な額を定めることができる。