地方公共団体の技術吏員は、知事から、その権限に属する事務の一部を特定して、委任をうけ、または授権された場合にかぎり、自己の名においてまたは知事を代理して、知事の権限を行使することができる。
地方公共団体の技術吏員の権限
地方自治法173条3項,地方自治法153条1項
判旨
行政処分に瑕疵がある場合であっても、それが客観的に一見して明白であるといえない限り、当該処分は当然無効とはならず、公定力が認められる。また、登記名義人を所有者としてなされた農地買収処分は、真実の所有者が異なる場合であっても当然無効とはならない。
問題の所在(論点)
1. 権限のない補助機関(技術吏員)の言動や、行政庁間の内部連絡文書により、行政処分の取消しの効力が生じるか。 2. 登記名義人を対象とした農地買収処分、および実態と異なる認定(被傭者を小作人と認定)に基づく処分の効力は、当然無効といえるか。
規範
行政処分の無効事由は、当該処分に重大な瑕疵があり、かつ、その瑕疵が客観的に一見して明白である場合に限られる(重大明白説)。また、農地買収処分において、登記簿上の所有名義人を所有者として取り扱うことは、特段の事情がない限り適法であり、真実の所有権移転があったとしても、登記未了の間は前所有者を対象とした処分を当然無効とすることはできない。
重要事実
上告人は本件農地を取得したが登記を未了であったところ、東京都知事は登記名義人である訴外Eを所有者として農地買収処分を行った。また、当該農地を耕作していた被上告人Bが、被傭者か小作人か不明確な状況下で、行政庁は同人を小作人と認定して本件処分を行った。上告人は、東京都の技術吏員Dによる処分の取消があったこと、および真実の所有者でないEに対する処分や小作地認定の誤りは無効であると主張して、処分の効力を争った。
あてはめ
1. 補助機関である技術吏員Dは、知事から委任または授権を受けていないため、自己の名で取消権を行使できない。また、内部的な指示文書は行政庁相互の連絡にすぎず、外部への告知があっても処分の取消しとは認められない。 2. 登記未了の間に登記名義人Eを所有者とした処分は、判例の趣旨に照らし有効である。また、Bが被傭者か小作人かは客観的に一見して明白とはいえず、その認定に瑕疵があったとしても、重大明白な瑕疵とは認められないため、本件処分は当然無効ではない。
結論
本件農地買収処分は有効に成立しており、その後の取消しも認められない。したがって、上告人の主張は退けられ、処分の効力は維持される。
実務上の射程
行政処分の無効を主張するための「重大明白性」の判断基準、および処分権限の所在(補助機関と行政庁の区別)に関する実務上の指針となる。特に農地買収における登記名義人の信頼や、外観上不明確な事実認定の公定力を肯定する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和42(行ツ)8 / 裁判年月日: 昭和44年9月2日 / 結論: 棄却
農地所有者が死亡し家督相続によつてその所有権が相続人に移転した場合において、公簿上の所有者である被相続人を所有者と表示して樹立した買収計画および同人を所有者と表示した買収令書による買収処分であつても、地区農地委員会および知事が、ともに真の所有者である相続人を相手方とする意思で手続を進めたものであり、相手方においても、受…
事件番号: 昭和41(行ツ)41 / 裁判年月日: 昭和43年5月28日 / 結論: 破棄差戻
耕地整理の施行により大略一反歩ずつに整然と区画されて後、都市計画法による都市計画区域に編入された土地を対象とする農地買収処分の無効確認訴訟において、旧所有者である原告から、右土地が大都市近郊の住宅地として開発され、戦前すでに風致地区に指定された旨の主張があり、また判示のように、右土地の耕作が必ずしも正当な権原に基づくも…
事件番号: 昭和34(オ)600 / 裁判年月日: 昭和37年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分における目的物の表示に誤記がある場合であっても、それが明白な誤記であって、処分の目的物が客観的に特定可能であれば、当該処分の効力は妨げられない。 第1 事案の概要:被上告人は、農地調整法に基づく買収および売渡処分を通じて本件農地の所有権を取得したと主張した。しかし、当該処分に係る買収計画書…
事件番号: 昭和40(行ツ)17 / 裁判年月日: 昭和41年12月23日 / 結論: 棄却
農地の所有者から賃借権等の設定を受け現に当該農地を耕作している者であつても、右賃借権等の設定について農業委員会の許可を受けていない以上、当該農地の所有権移転につき知事が第三者に与えた許可処分の無効確認を求める原告適格を有しない。