土地区画整理中の土地の売買契約において、当事者が換地予定値を売買の目的とし、その坪数に従つて代金を定め、換地清算交付金についてはなんらの特約をしなかつた等原審の確定した事実関係のもとにおいては、従前地につき既に買主のため所有権移転登記を了していても、右換地の清算交付金は売主に帰属すると解するのが相当である。
土地区画整理中の土地の売買と換地清算交付金の帰属
都市計画法(昭和29年法律120号による改正前)12条,旧耕地整理法4条,旧耕地整理法5条,土地区画整理法12条,土地区画整理法129条
判旨
土地売買契約後に生じた換地清算交付金は、特段の事情がない限り、売買契約当時の事実関係に基づき売主に帰属する。そのため、買主が当該交付金を受領した場合には、売主に対してこれを返還する義務を負う。
問題の所在(論点)
土地売買契約の締結後に、当該土地を対象として交付された換地清算交付金は、売主と買主のいずれに帰属するか。また、買主が受領した場合に売主に対する返還義務が生じるか。
規範
土地の売買契約が締結された場合において、その後に発生した換地清算交付金の帰属は、契約締結時の当事者の合意や事実関係の合理的な解釈によって決せられる。特段の合意がない限り、売買価格の決定根拠となった権利関係の主体である売主に帰属すべきものと解するのが相当である。
重要事実
被上告人らの先代であるDと、上告人との間で本件土地の売買契約が締結された。その後、土地区画整理事業に伴い、本件土地に関して換地清算交付金が発生した。この交付金の帰属について、元々の所有者(売主)側と現在の所有者(買主)側との間で争いが生じ、買主が受領した交付金の返還が求められた。
あてはめ
原審が確定した事実関係によれば、本件売買契約の諸条件や経緯から、当該交付金は売主に帰属させるべき性質のものと判断される。買主である上告人がこれを受領したことは、本来売主に帰属すべき利益を保持している状態にあるといえるため、売主に対して当該交付金を返還すべき法的義務を負うものと解される。
結論
本件換地清算交付金は売主に帰属すべきであり、これを受領した買主(上告人)は売主に対し、受領した交付金を返還しなければならない。
実務上の射程
土地区画整理法上の清算金が、売買契約の前後でどのように処理されるべきかという解釈指針を示す。実務上は、売買契約書において清算金の帰属を明文化しておくべきであるが、定めがない場合のデフォルトの判断として「契約時の実態に即した帰属」を肯定する際の根拠となる。
事件番号: 昭和45(オ)1124 / 裁判年月日: 昭和48年12月21日 / 結論: 棄却
土地区画整理事業による換地処分の確定後換地につき売買による所有権の移転があつても、右換地に関する清算交付金請求権は、整理事業施行者に対する関係において、当然にはこれに伴つて移転しない。