不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。 (田中裁判官および松本裁判官の反対意見がある。)
不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか
民法710条,民法711条
判旨
不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が請求の意思を表示しなくても当然に発生し、放棄や免除等の特段の事情がない限り相続の対象となる。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく慰謝料請求権が相続の対象となるか。特に、被害者本人が生前に請求の意思表示をすることが相続の要件となるか(一身専属性の有無)。
規範
不法行為による精神的苦痛に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権)は、被害者本人がその賠償を請求する旨の意思表示をしなくても当然に発生する。そして、当該権利を放棄または免除する等の「特別の事情」が認められない限り、被害者の相続人はこれを当然に相続することができる。
重要事実
被害者Dは、上告人が運転する軽自動車による事故で転倒・受傷し、その後死亡した。被害者の相続人(被上告人ら)は、加害者である上告人に対し、Dが生前に取得した慰謝料請求権を相続したとして、その支払いを求めて提訴した。これに対し上告人は、被害者本人が生前に請求の意思を表示していない以上、慰謝料請求権は相続されないと主張して争った。
あてはめ
本件において、被害者Dは上告人の運転行為と因果関係のある事故により受傷し、精神的苦痛を被った。この時点で慰謝料請求権は法律上当然に発生している。また、Dが当該権利を放棄または免除したといった「特別の事情」は認められない。したがって、Dが生前に具体的な請求の意思表示をしていなかったとしても、同権利は当然に相続の対象となり、Dの相続人である被上告人らがこれを承継すると解される。
結論
慰謝料請求権は相続の対象となる。したがって、相続人は被害者本人の意思表示の有無にかかわらず、加害者に対して慰謝料を請求することができる。
実務上の射程
被害者が即死した場合や、意識不明のまま死亡した場合であっても、慰謝料請求権の相続を肯定する根拠として機能する。答案上は、民法896条の「一身に専属したもの」に該当しないことを示す文脈で使用する。ただし、被害者が生前に明確に放棄の意思を示していた場合には、例外的に相続が否定される余地がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和44(オ)479 / 裁判年月日: 昭和45年4月21日 / 結論: 棄却
一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任とは、いわゆる不真正連帯債務の関係にあり、その一方の債務について和解等がされても、現実の弁済がされないかぎり、他方の債務については影響がないと解するのが相当である。 二、不法行為による慰籍料請求権は、被害者の死亡によつて当然に発生し、これを放棄、免除する…