不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。
不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか
民法710条,民法711条
判旨
不法行為による慰謝料請求権は、被害者が請求の意思を表示するなど格別の行為をせずとも、損害の発生と同時に当然に発生し、相続の対象となる。
問題の所在(論点)
不法行為によって生じた慰謝料請求権について、その相続性が認められるために、被害者本人の「請求の意思の表明」という格別の行為が必要か(民法896条、710条)。
規範
不法行為による非財産的損害の賠償請求権(慰謝料請求権)は、被害法益自体は一身専属的であっても、侵害によって生じた請求権自体は単純な金銭債権である。したがって、財産上の損害賠償請求権と同様、損害の発生と同時に当然に発生し、被害者が生前に請求の意思を表明しなかったとしても、特段の事情がない限り相続人により当然に相続される。
重要事実
加害者Dが大型貨物自動車を運転中、被害者Eの自転車に衝突させ、Eを死亡させた。Eの相続人である上告人は、Eが取得した慰謝料請求権を相続したとして損害賠償を請求した。これに対し、原審は大審院以来の判例を踏襲し、被害者Eが死亡までに慰謝料請求の意思を表明していなかったことを理由に、相続の対象とならないとして請求を棄却したため、上告人が上告した。
事件番号: 昭和39(オ)538 / 裁判年月日: 昭和43年4月11日 / 結論: その他
母の身体侵害を理由とする子の慰藉料請求と右身体侵害に基づく母の生命侵害を理由とする子の慰藉料請求とは、同一性がなく、前者に関する調停が成立した後母が死亡した場合には、特別の事情のないかぎり、その調停が後者をも含むと解することはできない。
あてはめ
民法は財産上の損害と財産以外の損害とで賠償請求権の発生時期に別段の取扱いをしていない。慰謝料請求権は客観的には金銭債権であり、これを相続の対象外とする法的根拠はない。また、民法711条が近親者固有の慰謝料を認めているのは被害法益を異にする別個の請求権を認めたに過ぎず、被害者本人の請求権の相続を否定する理由にはならない。したがって、被害者が生前に放棄したと解される特段の事情がない限り、意思表示を待たず当然に相続されると解するのが相当である。
結論
被害者が慰謝料請求の意思を表明しなかったとしても、その請求権は当然に相続の対象となる。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
被害者が即死した場合や重症で意思表示が困難な場合でも、相続人が慰謝料を請求できることを確定させた重要判例である。答案上は、被害者本人の慰謝料請求権の相続性と、711条(または709条)に基づく遺族固有の慰謝料請求権を峻別し、両者が併存し得ることを明記する際に使用する。
事件番号: 昭和44(オ)555 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
不法行為による慰籍料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。 (色川裁判官の反対意見がある。)