最高裁判所がたばこ専売法違反被告事件についてした本件上告判決には、同法第二九条第二項、第七一条第五号の解釈に誤りがないから、右解釈に誤りのあることを前提として、国家賠償法第一条第一項にもとづき、最高裁判所の右判決による損害の賠償を求める請求は理由がない。
最高裁判所の判決により損害を受けたとして国家賠償法第一条第一項にもとづき右損害の賠償を求める請求が棄却された事例
国家賠償法1条1項
判旨
本判決は、原判決の判断を正当とし、上告人の主張を独自の見解に過ぎないとして上告を棄却したものであるが、実質的な判断枠組みや事案の詳細は示されていない。
問題の所在(論点)
原判決に、上告理由として主張されるような違法(民事訴訟法上の問題等)が存在するか否か。
規範
判決文からは不明(特段の規範は示されず、原判決に違法がないことのみを述べている)。
重要事実
上告代理人が、原判決には違法があるとして上告を提起したが、詳細な事実関係は判決文からは不明。
あてはめ
最高裁判所は、上告代理人の主張を「独自の見解」であると断じ、原判決には何ら違法がないと判断した。具体的なあてはめの過程は判決文からは不明。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決自体から読み取れる法理はなく、司法試験の答案において特定の論点に関する規範として引用することは困難である。
事件番号: 昭和38(オ)691 / 裁判年月日: 昭和39年6月18日 / 結論: 棄却
未乾燥の印刷物を断截して製本作業をするとその結果インキの光沢を失い、断截機の押力でインキが印刷物の紙の裏に附着したりインキが飛んだり紙を汚染し出来上りが不良になるという事実を、公知の事実ということはできない。