相手方の陳述した事実に基づいて訴を変更する場合でも、これがため著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、訴の変更は許されない。
相手方の陳述した事実に基づいてした訴の変更の許否
民法232条
判旨
訴えの変更が認められるためには、請求の基礎に変更がないことに加え、訴訟手続を著しく遅滞させないことが必要である。本判決は、予備的請求への変更がこれら要件を欠くとして却下した原審の判断を維持した。
問題の所在(論点)
訴えの変更において、請求の基礎に変更がある場合、または訴訟手続を著しく遅滞させる場合に、裁判所は当該変更を却下することができるか。
規範
訴えの変更(民事訴訟法143条1項)が適法とされるためには、①「請求の基礎に変更がない」こと、および②「訴訟手続を著しく遅滞させない」ことの要件を充足する必要がある。
重要事実
上告人は、主位的請求に加え、原審において予備的請求を追加する訴えの変更を申し立てた。これに対し、原審は当該変更が請求の基礎を異にするのみならず、これにより著しく訴訟手続を遅滞せしめるものであると判断し、予備的請求を却下した。上告人はこの原審の判断に違法があるとして上告した。
あてはめ
原審は、申し立てられた予備的請求が主位的請求と「請求の基礎を異にする」と認定した。加えて、当該変更を許容すれば「著しく訴訟手続を遅滞せしめる」と評価した。最高裁は、これらの事実認定および判断過程に違法はなく、正当なものとして是認できるとした。
結論
予備的請求への変更が、請求の基礎を異にし、かつ訴訟手続を著しく遅滞させるものである場合には、当該変更の却下は正当である。
実務上の射程
訴えの変更の要件(民訴法143条1項但書および柱書)を厳格に適用する実務上の運用を認めたものである。答案上では、変更のタイミングや新請求の立証の必要性を検討し、手続遅滞の有無を論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和41(オ)90 / 裁判年月日: 昭和43年10月15日 / 結論: 棄却
訴の変更申立を許すべからざるものと判断した場合には、その旨を判決の主文において宣言することを要するものではなく、理由中において説示すれば足りる。