執行債権と競落代金との差引計算は配当期日において許された場合にはじめてその効力を生ずるものであるから、控訴人(上告人)が原判示のごとくあらかじめ差引計算の意思表示をしても、これにより控訴人の本件債権および費用が消滅するいわれはない旨の原審の判断は正当である。
執行債権と競落代金との差引計算の効力発生時期
民訴法693条1項
判旨
執行債権と競落代金との差引計算(充当)は、配当期日において許された場合にはじめて効力を生ずるため、配当期日以前になされた債権者の意思表示のみでは、当該債権は消滅しない。
問題の所在(論点)
強制執行手続において、債権者が競落代金の支払に代えて執行債権を充当(差引計算)しようとする場合、配当期日を待たずにあらかじめなされた意思表示によって債権消滅の効力が生じるか。
規範
強制執行手続における執行債権と買受代金(競落代金)の差引計算は、実体法上の相殺とは性質を異にする手続上の制度である。したがって、当該差引計算の効力が発生するためには、あらかじめなされた意思表示のみでは足りず、配当期日において当該計算が許されることを要する。
重要事実
上告人(債権者)は、対象不動産の競落代金と自身の執行債権を相殺する旨の意思表示を、配当期日に先立ってあらかじめ行っていた。しかし、原審(控訴審)は、配当期日より前に当該意思表示があったとしても、それによって直ちに債権および費用が消滅することはないと判断した。これを不服として、上告人が上告したものである。
あてはめ
本件において上告人は配当期日前に差引計算の意思表示を行っている。しかし、強制執行における差引計算は、配当手続の公平性を確保し、裁判所による計算の確認・認容を前提とする手続的行為である。判旨によれば、かかる意思表示は「配当期日において許された場合にはじめて」その効力を生じると解されるため、期日前の意思表示のみをもって債権の消滅を認めることはできない。したがって、原審の判断は正当であるといえる。
結論
あらかじめ差引計算の意思表示をしても、配当期日において許されない限り、債権および費用は消滅しない。上告を棄却する。
実務上の射程
民事執行法上の「差引納付」(現行法166条1項等)の法的性質が、単なる実体法上の相殺の行使ではなく、執行手続上の行為であることを示唆する。答案上は、執行債権の消滅時期や、二重差押え・配当加入がある場合の差引計算の可否を論じる際の前提として、期日における裁判所の関与の必要性を論じる際に有用である。
事件番号: 昭和52(オ)633 / 裁判年月日: 昭和55年12月9日 / 結論: 棄却
一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することは許される。 二 民訴法三八九条一項により事件を第一審に差戻すか否かは、原則として、控訴裁判所の裁量に委ねられる。