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第三者に対する対抗力を有しない賃借権についてその「第三者」が賃貸人の権利義務を承継したことを理由としてその賃借権を否認しえないとされた事例
判旨
賃貸借の対抗要件を備える前に賃貸目的物の所有権を取得した第三者が、後に賃貸人の地位を相続した場合には、当該第三者は賃貸人としての義務を承継し、賃借人は賃借権を対抗できるようになる。
問題の所在(論点)
対抗要件を欠く土地賃借権について、賃貸借成立後に所有権を取得した第三者が、その後賃貸人を相続した場合に、賃借人は当該第三者に対して賃借権を対抗できるか。
規範
賃貸借の登記等の対抗要件を備えていない賃借権であっても、所有権を取得した第三者が、その後に賃貸人の地位を相続(共同相続を含む)した場合には、相続による義務の承継により、賃貸人としての地位と所有権が同一人に帰属する。この場合、当該相続人は賃借人に対し、目的物を使用・収益させるべき義務を負うため、賃借人は賃借権を対抗することが可能となる。
重要事実
土地所有者EがFに建物所有目的で土地を賃貸した。上告人A2は、当該賃貸借の登記や地上建物の登記といった対抗要件が備わっていない状態で、Eから当該土地を取得し登記を経た。その後、Eが死亡し、A2を含む上告人らがEを共同相続した。被上告人(Fの承継人)は、上告人らに対し賃借権を主張した。
あてはめ
上告人A2が土地所有権を取得した時点では、対抗要件がなかったため賃借権を対抗できなかった。しかし、その後の相続により、A2は他の相続人とともに賃貸人Eの地位を承継した。これにより、A2は賃貸人として被上告人に土地を使用・収益させる義務を負うことになった。A2が所有者であると同時に賃貸人の義務を負う地位に至った以上、もはや対抗要件の欠如を理由に拒絶することはできず、被上告人は賃借権を主張しうる。
事件番号: 昭和39(オ)842 / 裁判年月日: 昭和40年4月2日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、その土地の上に登記した建物を有しないかぎり、右賃借権の存在を知つて土地所有権を取得した第三者に対しても土地賃借権を主張することができない。
結論
賃借人は、賃貸人の地位を承継した所有者に対し、対抗要件がなくても賃借権を主張できる。本件上告は棄却される。
実務上の射程
不動産賃貸借における対抗力の論点であるが、相続による地位の混同的承継が生じた場合の特則として機能する。答案上は、対抗要件の有無を検討した上で、相続による義務の承継という別構成の論理として位置づけるのが適当である。
事件番号: 昭和39(オ)943 / 裁判年月日: 昭和40年3月5日 / 結論: 棄却
賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合において、家屋買取請求権が行使されたときは、土地所有者は、右家屋の所有権を取得すると共に、家屋賃借人に対する賃貸人の地位をも継承する。
事件番号: 昭和43(オ)1345 / 裁判年月日: 昭和44年6月19日 / 結論: 棄却
建物保護に関する法律一条二項(昭和四一年法律第九三号による削除前のもの)は、建物の朽廃以外の滅失の場合にも適用がある。
事件番号: 昭和28(オ)1043 / 裁判年月日: 昭和30年2月18日 / 結論: 棄却
罹災都市借地借家臨時処理法第二条に基く賃借権は、その登記および地上建物の登記がなくても、右賃借権設定後その土地につき所有権取得の登記をした第三取得者に対抗し得る。
事件番号: 昭和42(オ)430 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。