一 青色申告書提出承認の取消でも、法人税法(昭和二二年法律第二八号)第二五条第八項第一号によるものと同項第三号によるものとは、それぞれ別個の取消処分を構成するものと解すべきである。 二 法人税法(昭和二二年法律第二八号)第二五条第八項第三号による取消処分を不服とする同法第三五条(昭和三七年法律第六七号による削除前)の審査の請求の手続において、右取消処分を同法第二五条第八項第一号該当の処分と認めて維持し、棄却決定をすることは許されない。
一 法人税法(昭和二二年法律第二八号)第二五条第八項第一号による取消処分と同項第三号による取消処分との同一性の有無 二 法人税法による審査の請求の手続において係争処分を他の処分に転換して維持することを許されないとされた事例
法人税法(昭和22年法律28号)25条8項,法人税法(昭和22年法律28号)35条
判旨
青色申告承認取消処分において、帳簿の形式的瑕疵(旧法人税法25条8項1号)と実質的不実記載(同項3号)は別個の処分理由を構成し、審査請求段階でこれらを差し替えて処分を維持することは許されない。
問題の所在(論点)
青色申告承認取消処分における「帳簿の形式的瑕疵(1号)」と「不実記載(3号)」を理由とする処分は同一の処分といえるか。また、審査請求手続において、当初の処分理由とは異なる別の号の事実を認定して処分を維持すること(処分の理由の差し替え・違法行為の転換)は許されるか。
規範
行政処分の取消しを求める審査請求において、棄却決定がなされるためには、審査の請求の目的となった処分自体に違法不当な瑕疵がなく、その処分をそのまま維持することが相当でなければならない。特に、根拠条文の各号が異なる認定判断事項を定めている場合、各号に基づく処分は別個の処分を構成し、審査段階での理由の差し替えや違法行為の転換は認められない。
重要事実
事件番号: 昭和47(行ツ)76 / 裁判年月日: 昭和49年6月11日 / 結論: 棄却
旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条八項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。
税務署長は、被上告人に対し、帳簿書類の真実性を疑うに足りる不実記載があること(旧法人税法25条8項3号該当)を理由として青色申告承認取消処分を行った。これに対し被上告人が審査請求をしたところ、審査庁(上告人)は、3号該当の事実は認められないものの、帳簿の記載方法等に瑕疵があること(同項1号該当)を理由として、当初の取消処分を相当として支持する棄却決定を行った。
あてはめ
法25条8項1号は帳簿の外観的な適応性を欠く場合であり、3号は内容的な真実性を欠く不実記載を対象としており、判断すべき事項が明らかに異なる。また、同条9項が取消理由となった号を附記すべきとしている点からも、これらは別個の処分を構成すると解される。本件では、当初の処分が3号該当を理由としていた以上、審査庁が自ら1号該当の事実を認定して処分を維持することは、別個の新たな処分を行うに等しく、審査請求手続の枠組みを超えるものである。
結論
法25条8項1号と3号に基づく取消処分は別個の処分であり、3号該当を理由とした処分に対する審査請求において、1号該当の事実を理由として処分を維持することはできない。
実務上の射程
処分の同一性を判断する際、根拠条文の各号が異なる認定判断を求めている場合は別個の処分となり、理由の差し替えが制限されることを示した。また、審査請求段階での「違法転換」を否定した点も実務上重要である。
事件番号: 昭和45(行ツ)36 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条入項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項…
事件番号: 昭和36(オ)409 / 裁判年月日: 昭和37年12月26日 / 結論: 棄却
一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。 二 原処分と原処分を維持した審査…