一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条入項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分における附記理由不備の瑕疵は、同処分に対する再調査決定又は審査決定において処分の具体的根拠が示されたとしても、治癒されないと解すべきである。
一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書に附記すべき理由の程度 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の附記理由の不備と再調査決定又は審査決定による瑕疵の治癒
旧法人税法(昭和22年法律第28号)25条8項,旧法人税法(昭和22年法律第28号)25条9項
判旨
青色申告承認取消処分の通知における理由附記は、処分の相手方が記載自体から理由を了知できる程度に具体的でなければならず、また理由附記の不備という瑕疵は、その後の審査決定等で具体的根拠が示されても治癒されない。
問題の所在(論点)
旧法人税法25条9項後段(現行法にも通じる理由附記規定)において要求される理由附記の程度、および理由附記に瑕疵がある場合の治癒の成否。
規範
理由附記制度の趣旨は、処分庁の恣意抑制による慎重・公正な判断の担保、および相手方の不服申立てへの便宜にある。したがって、附記すべき内容は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用したかを、記載自体から了知しうる程度であることを要する。具体的事実を知り得ない場合には、単なる根拠規定の号数提示では足りず、基因事実自体を具体的に特定して摘示しなければならない。また、この不備による瑕疵は、後の争訟段階で理由が補完されても治癒されない。
重要事実
事件番号: 昭和47(行ツ)76 / 裁判年月日: 昭和49年6月11日 / 結論: 棄却
旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条八項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。
課税当局は、被上告人に対し、旧法人税法25条8項各号の取消事由に該当するとして青色申告承認取消処分を行った。その通知書には、単に「法25条8項3号に該当する」とのみ記載され、具体的な基因事実は記載されていなかった。被上告人は理由附記の不備を理由に処分の取消しを求めて提訴。国側は、調査過程等で相手方は理由を知り得たことや、後の再調査決定等で具体的根拠を示したことによる瑕疵の治癒を主張した。
あてはめ
本件の通知書には根拠条文の号数が掲げられているのみである。同項3号は極めて概括的であり、これのみでは隠蔽・仮装の有無や対象取引等の具体的事実を了知することは不可能である。処分庁は調査を経て事実を把握しており具体的事実の記載は困難ではない。また、調査過程で相手方が事実を了知していたとしても、理由附記は処分の慎重・公正を担保する客観的要件であるから、通知書自体の記載で判断すべきであり、相手方の知・不知は瑕疵の成立を左右しない。さらに、不服申立ての便宜という趣旨に鑑みれば、後奏の手続で理由が補充されても、当初の処分時の瑕疵は治癒されないと解するのが相当である。
結論
本件承認取消通知書は、法の定める附記の要件を欠く違法なものであり、その瑕疵は再調査決定等によっても治癒されないため、当該処分は取り消されるべきである。
実務上の射程
行政上の不利益処分全般における理由附記の程度(「記載自体から了知できる程度」)を判断する際のリーディングケースである。特に、理由附記の瑕疵が後続の争訟手続での理由提示によって治癒されないという法理は、答案作成上極めて重要である。
事件番号: 昭和56(行ツ)36 / 裁判年月日: 昭和60年4月23日 / 結論: 破棄差戻
法人税青色申告に係る更正通知書に、更正の理由として、「減価償却費の償却超過額三六万八〇三六円。四八年六月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが、内容を検討した結果、建物附属設備と認められ、特別償却の適用はありませんので、次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。(種類)冷暖房設備(償却限度額)…
事件番号: 昭和40(行ツ)5 / 裁判年月日: 昭和47年3月31日 / 結論: 棄却
法人税青色申告についてした再更正処分の通知書に、その理由として、「借地権計上洩金三三〇万円」等と記載されており、また、その再調査請求棄却決定の通知書に、その理由として「(株)B工業所並びに(株)Gはともに同族会社であり、資産の譲渡による行為計算は同族会社の行為計算否認に該当するとした当初の処分は相当であり、計算過程によ…
事件番号: 昭和43(行ツ)61 / 裁判年月日: 昭和47年12月5日 / 結論: 棄却
一、法人税青色申告についてした更正処分の通知書に、係争事業年度所得の更正の理由として、「営業譲渡補償金計上もれ一一五五万円」、「認定利息(代表者)計上もれ一万九八三九円」、清算所得の更正の理由として、「代表者仮払金三九万六八九〇円」、「営業譲渡補償金九〇五万円」と記載されているにすぎない場合には、いずれも理由附記として…
事件番号: 昭和36(オ)409 / 裁判年月日: 昭和37年12月26日 / 結論: 棄却
一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。 二 原処分と原処分を維持した審査…