法人税青色申告についてした再更正処分の通知書に、その理由として、「借地権計上洩金三三〇万円」等と記載されており、また、その再調査請求棄却決定の通知書に、その理由として「(株)B工業所並びに(株)Gはともに同族会社であり、資産の譲渡による行為計算は同族会社の行為計算否認に該当するとした当初の処分は相当であり、計算過程による誤りはない。」等と記載されているにすぎない場合には、理由附記として不備であつて、右再更正処分、再調査請求棄却決定はいずれも違法である。
理由附記の不備のため法人税青色申告についてした再更正処分および再調査請求棄却決定が違法とされた事例
旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前の昭和22年法律第28号)31条の3,旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前の昭和22年法律第28号)32条後段34条7項
判旨
更正処分等の理由附記制度は、処分庁の恣意抑制と不服申立の便宜を図る趣旨であり、借地権の認定根拠が不明な記載は不備として違法となる。また、理由附記の不備は、後の再調査決定における理由提示によって治癒されることはない。
問題の所在(論点)
1. 借地権の計上漏れを理由とする更正処分において、科目名と金額のみを記載した通知書は、理由附記として十分か。 2. 更正処分時の理由附記の不備(瑕疵)は、後の再調査決定において詳細な理由が示されることで治癒されるか。
規範
理由附記制度(旧法人税法32条後段、34条7項)の趣旨は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立の便宜を与える点にある。したがって、附記すべき理由は、不服申立の事由に対応し、結論に至った過程を明らかにするものでなければならない。また、更正処分における理由附記の不備という手続上の瑕疵は、その後の再調査決定の附記理由によって遡及的に治癒されることはない。
重要事実
事件番号: 昭和43(行ツ)61 / 裁判年月日: 昭和47年12月5日 / 結論: 棄却
一、法人税青色申告についてした更正処分の通知書に、係争事業年度所得の更正の理由として、「営業譲渡補償金計上もれ一一五五万円」、「認定利息(代表者)計上もれ一万九八三九円」、清算所得の更正の理由として、「代表者仮払金三九万六八九〇円」、「営業譲渡補償金九〇五万円」と記載されているにすぎない場合には、いずれも理由附記として…
課税当局が法人に対し、借地権の計上漏れ等を理由として再更正処分を行った。その通知書には単に「借地権計上洩金330万円」等の加減算科目と金額が記されているのみであった。法人は、借地権の発生根拠や価額の算定理由が不明であるとして不服を申し立て、再調査請求を行ったが、棄却決定の理由も「同族会社の行為計算否認に該当する」等の抽象的記載にとどまっていた。当局側は、再調査決定で理由が示されれば更正処分の瑕疵は治癒されると主張した。
あてはめ
本件再更正処分の通知書には「借地権計上洩金」との記載があるのみで、借地権の種類や価額の課税根拠が全く示されておらず、法人が理由を理解・納得できる状態になかった。これは、処分庁の恣意抑制や不服申立の便宜という制度趣旨に反し、理由不備の違法がある。また、理由附記は処分の慎重さを期するものであるから、処分時に備わっている必要があり、後の段階での理由提示により当初の瑕疵が治癒されると解することは、制度の趣旨を没却するため認められない。
結論
本件再更正処分および再調査請求棄却決定はいずれも理由附記に不備があり、違法である。再調査決定による瑕疵の治癒も認められない。
実務上の射程
行政手続法上の理由提示(14条等)や租税法上の理由附記に関するリーディングケースである。答案では、制度の趣旨(恣意抑制・不服申立の便宜)から論証し、当てはめでは「処分の根拠や計算過程が相手方に理解できる程度に具体的に示されているか」を検討する。瑕疵の治癒については、原則として否定する立場を採る際の根拠として本判例を引用する。
事件番号: 昭和51(行ツ)88 / 裁判年月日: 昭和54年4月5日 / 結論: 棄却
一 省略 二 青色申告書に係る法人税の更正処分につき理由雑記の欠如及び推計によつたことの瑕疵がある場合においても、右処分後に青色申告書提出承認取消処分がされたときは、右瑕疵は治癒される。
事件番号: 昭和45(行ツ)36 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条入項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項…