一、法人税青色申告についてした更正処分の通知書に、係争事業年度所得の更正の理由として、「営業譲渡補償金計上もれ一一五五万円」、「認定利息(代表者)計上もれ一万九八三九円」、清算所得の更正の理由として、「代表者仮払金三九万六八九〇円」、「営業譲渡補償金九〇五万円」と記載されているにすぎない場合には、いずれも理由附記として不備であつて、その更正処分は違法である。 二、青色申告についてした更正処分における理由附記の不備の缺疵は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合であつても、治癒されないと解すべきである。
一、法人税青色申告についてした更正処分が理由附記の不備のため違法とされた事例 二、青色申告についてした更正処分の理由附記の不備と審査裁決による缺疵の治癒
旧法人税法(昭和22年法律第28号)32条
判旨
法人税法上の更正における理由附記は、処分の具体的根拠を了知し得る程度に記載される必要があり、その不備による瑕疵は後の審査裁決での理由提示により治癒されることはない。
問題の所在(論点)
法人税法に基づく更正処分における理由附記の程度(不備の有無)、および、その不備が後の審査裁決における理由提示によって治癒されるか。
規範
理由附記制度の目的は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える点にある。したがって、更正通知には、更正に係る金額が算出された過程や、それが課税所得とされる具体的根拠を了知し得る程度の記載が必要である。また、手続的適正を重視する趣旨から、処分庁と異なる機関の行為である審査裁決による理由の補完をもって、当初の処分における理由附記不備の瑕疵が治癒されることはない。
重要事実
課税当局は、被上告会社に対し、営業譲渡補償金の計上漏れ等を理由とする法人税の更正処分を行った。更正通知書の理由欄には、「営業譲渡補償金計上もれ 一一五五万円」といった項目名と金額のみが記載されていた。被上告会社は、具体的算出根拠の記載がないとして処分の取消しを求めた。これに対し上告人(国)は、後の審査裁決において具体的な理由が示されたことで、理由附記の瑕疵は治癒されたと主張して争った。
事件番号: 昭和40(行ツ)5 / 裁判年月日: 昭和47年3月31日 / 結論: 棄却
法人税青色申告についてした再更正処分の通知書に、その理由として、「借地権計上洩金三三〇万円」等と記載されており、また、その再調査請求棄却決定の通知書に、その理由として「(株)B工業所並びに(株)Gはともに同族会社であり、資産の譲渡による行為計算は同族会社の行為計算否認に該当するとした当初の処分は相当であり、計算過程によ…
あてはめ
本件更正通知の記載は、単に「計上もれ」や金額を列挙するに留まり、その金額がいかにして算出されたか、なぜ課税所得とされるのか等の具体的根拠を知ることは不可能である。そのため、理由附記義務の趣旨を充足せず不備がある。また、審査裁決で初めて具体的根拠が示されても、審査手続において十分な不服申立てを行う機会が奪われるという不利益は解消されず、処分庁の恣意抑制という目的も達成されない。よって、審査裁決による瑕疵の治癒は認められない。
結論
本件更正処分は理由附記に不備があり違法である。また、当該瑕疵は審査裁決によっても治癒されないため、処分は取り消されるべきである。
実務上の射程
行政手続法上の理由附記(14条)の程度や瑕疵の治癒の可否を論じる際のリーディングケースとなる。特に税務処分のような不利益処分において、手続的適正を重視し、後付けの理由説明による治癒を否定する論理として答案に組み込む。
事件番号: 昭和50(行ツ)84 / 裁判年月日: 昭和54年4月19日 / 結論: 破棄自判
甲の法人税青色申告について、乙に対する支払家賃の損金算入を否認してした更正の通知書に、更正の理由として、「乙に対する未払家賃は債務未確定のため」と記載されているだけで、右認定の資料の摘示が全くない場合には、右資料の摘示を欠く点において更正の理由附記として不備があり、右更正は違法である。
事件番号: 昭和51(行ツ)88 / 裁判年月日: 昭和54年4月5日 / 結論: 棄却
一 省略 二 青色申告書に係る法人税の更正処分につき理由雑記の欠如及び推計によつたことの瑕疵がある場合においても、右処分後に青色申告書提出承認取消処分がされたときは、右瑕疵は治癒される。
事件番号: 昭和45(行ツ)36 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条入項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項…