一 原審認定の事実関係のもとでは、銀行員がその業務を行なうにあたり預金として受入れる意思がないのに相手方から預け入れ小切手を騙取したものとして銀行に民法第七一五条第一項の責任を問うことができる。 二 原審認定の事実関係のもとでは、貸付金が貸主が他から横領したものとしても、右金員の貸付をもつて不法原因の給付とは解せられない。
一 銀行員の預金業務について銀行に民法第七一五条第一項の責任があるとされた事例 二 不法原因給付にあたらないとされた事例
民法715条1項,民法708条
判旨
銀行員が預金受入れの意思がないのに、真実預金されると誤信した顧客から小切手を騙取した場合、民法715条1項の「事業の執行について」に該当し、銀行は使用者責任を負う。
問題の所在(論点)
銀行員が職務権限を悪用して顧客から金員を騙取した場合、民法715条1項の「事業の執行について」の要件を充たすか。また、被害者が職務権限の不存在につき善意・無過失(あるいは無重過失)である必要があるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的にみて被用者の職務の範囲に属すると認められる行為を包含する。相手方が被用者の行為に職務権限がないことを知っていた場合や、知らないことにつき重過失がある場合には、使用者責任は否定されるが、相手方が真実職務権限内で行われていると誤信した場合には、特段の事情がない限り「事業の執行について」の要件を充たす。
重要事実
上告人銀行の被用者Eは、その担当業務を行うにあたり、顧客Dに対して真実預金として受け入れる意思がないにもかかわらず、Dから3000万円の小切手を預かった。Dは、当該小切手が真実預金として受け入れられるものと誤信して交付したが、Eはこれを騙取した。また、Dが当該資金を第三者Fから借り受けていた際、Fの貸付原資が公金横領によるものであったという事情も存在した。
あてはめ
被用者Eは、銀行の預金受入担当業務を行う立場にあり、客観的にみてその行為は銀行の職務範囲に属する。相手方Dは、Eに預金受入れの意思がないことを知らず、真実預金として受理されるものと誤信して小切手を交付している。このような相手方の信頼がある以上、Eによる小切手の騙取行為は「事業の執行について」なされたものと評価される。さらに、Dが借り受けた資金の原資が不法なものであったとしても、DとFの間の貸付自体が不法原因給付に当たるとまではいえず、Dの損害賠償請求を妨げる理由にはならない。
結論
上告人銀行は、民法715条1項に基づき、被用者Eによる騙取行為によって顧客Dが被った損害を賠償する責任を負う。
実務上の射程
外形標準説を前提に、被用者の主観的意図(騙取目的)があっても「事業の執行について」を肯定する。答案では、相手方の悪意・重過失による責任制限の有無と併せて論じる。本判決は被害者の「誤信」を重視しており、信頼保護の観点から使用者責任の範囲を画定する際の有力な先例となる。
事件番号: 昭和48(オ)270 / 裁判年月日: 昭和50年1月30日 / 結論: 破棄差戻
信用組合が職員に対して職員外の者に職員定期預金を利用させることを禁止しているのを知りながら職員外の者が右組合の営業部預金課員の勧誘により同人を通じて右定期預金をした場合でも、職員定期預金でなければ預金をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右預金契約は一般定期預金として有効に成立し、右預金の払戻に関する右…