金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法四七八条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれば足りる。
金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民法四七八条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時
民法478条,民法505条
判旨
金融機関が預金者の替え玉に対して預金担保貸付を行い、その貸付債権と預金債権を相殺した場合、貸付時に善意無過失であれば、民法478条の類推適用により相殺の効力を真実の預金者に対抗できる。
問題の所在(論点)
預金者の替え玉に対する貸付債権を自働債権としてなされた相殺について、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の類推適用が認められるか。また、相殺時に悪意であっても貸付時に善意無過失であれば免責されるか。
規範
金融機関が記名式定期預金の預金者名義人を自称する第三者から預金担保貸付の申込みを受け、通帳及び届出印の呈示等により本人と誤信して貸し付け、後に当該貸付債権を自働債権として相殺した場合には、民法478条を類推適用すべきである。なぜなら、担保権実行としての相殺は実質的に定期預金の期限前解約による払戻と同視できるからである。したがって、貸付時において金融機関が負担すべき相当の注意義務を尽くした(善意無過失)と認められるときは、相殺の効力を真実の預金者に対抗できる。なお、相殺の意思表示の時点で第三者が別人であると知っていたとしても、貸付時に善意無過失であれば結論は左右されない。
重要事実
真実の預金者(被上告人)が定期預金を有していたところ、被上告人を装った第三者が、被上告人名義の定期預金証書及び届出印を持参して銀行(上告人)を訪れ、預金担保貸付を申し込んだ。銀行の担当者は、紹介者の同伴もあり、提示された印影が届出印と一致することを確認した上で、本人と誤信して貸付を実行した。その後、銀行は貸付金の未払を理由に、貸付債権を自働債権、預金債権を受働債権として相殺の意思表示をした。相殺の時点では、銀行は既に当該第三者が別人であることを知っていた。
あてはめ
本件における相殺は、預金担保貸付という契約構造に基づき、担保権実行の趣旨で行われている。これは実質的に預金の払戻と同様の機能を持つため、払戻の際の本人確認に準ずる法的保護が必要である。銀行側は、貸付に際して預金証書や印影の照合を行っており、これらの確認が金融機関として「相当の注意」を尽くしたといえるかが審理されるべきである。また、民法478条の類推適用の可否を判断する基準時は、相殺時ではなく、原因となる信頼関係が生じた「貸付等の契約締結時」である。したがって、相殺時に別人であることを知っていたという事情のみで直ちに類推適用を否定した原審の判断は妥当ではない。
結論
銀行が貸付時に相当の注意を尽くしたと認められるならば、民法478条の類推適用により相殺は有効となり、銀行は預金者からの預金払戻請求を拒むことができる。
実務上の射程
預金担保貸付と相殺の場面に限定された射程を持つが、「実質的に弁済と同視できる構成」を媒介に478条を類推する手法は実務上重要である。答案では、貸付時の金融機関の注意義務(本人確認の程度)を具体的事実から検討することがポイントとなる。相殺時の悪意が免責を妨げない点は、本判決の顕著な特徴である。
事件番号: 昭和40(オ)579 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
旧閉鎖機関保管人委員会委員長が占領軍総司令部代表官の指示を受けて、銀行預金を閉鎖機関たるD株式会社の権利であるとして、その管理処分に着手した以上、右預金は、同会社の預金としての外観をそなえるに至り、右委員長は、Dの財産管理者として、右預金の準占有者となつたものと解すべきである。