預金者のために架空人名義の定期預金の預入行為をした者について、同人が右預金につき届け出られた印章を所持しており、また、右預金の預金証書を紛失したと称し、その紛失の届出が同人からされている旨の警察署の証明書を銀行に提出して預金証書の再交付を受けるなど判示のような事実があつても、これら事実から直ちにこの者が定期預金債権の準占有者にあたるということはできない。
定期預金債権の準占有者にあたらないものとされた事例
民法478条
判旨
架空人名義の預金において真実の預金者以外の者が預金債権の準占有者(民法478条)にあたるためには、原則として預金証書と届出印の両方を所持していることが必要である。証書を欠く場合でも準占有者といえるためには、証書の所持と同程度の確実さをもって権利帰属を推測させる客観的事情が認められなければならない。
問題の所在(論点)
架空人名義の預金において、預金証書を所持していなかった者が、虚偽の紛失届により再交付を受けた上でなした取引について、民法478条の類推適用による相殺の有効性(準占有者性の肯否)が問題となる。
規範
1. 架空人名義の定期預金契約における預金者は、特段の事情のない限り、金員を出捐して預入手続を行わせた者(出捐者)である。 2. 銀行が真実の預金者以外に貸付を行い、これと預金債権を相殺する場合、民法478条が類推適用される。 3. 上記の準占有者というためには、原則として「預金証書」及び「届出印」の双方を所持することを要する。例外的に、証書を所持しない場合であっても、銀行側にその者を預金者と信じさせる客観的事情があり、それが預金証書の所持と同程度の確実さをもって預金が帰属することを推測させるものであるときは、準占有者に該当する。
重要事実
被上告人(出捐者)らは、Dに依頼して架空人名義の定期預金契約を締結した。預入手続はDが行い、届出印はDが所持したが、定期預金証書は被上告人らが所持していた。その後、Dは預金証書を紛失したと偽って警察の証明書を提出し、銀行から証書の再交付を受け、これと引換えに預金担保貸付を受けた。銀行はDへの貸付金債権と預金債権を相殺したが、被上告人らが預金払戻しを求めて提訴した。
あてはめ
Dは当初、預入手続を行い届出印を所持していたものの、預金証書は被上告人らが所持しており、Dはこれを所持していなかった。Dは再交付手続を経て証書を入手したが、これは虚偽の届出に基づくものである。当初から証書を所持していたわけではなく、また届出印の所持や預入手続に関与したという事実のみでは、真実の預金証書の所持と同程度の確実さをもって預金が帰属することを推測させる客観的事情があるとはいえない。したがって、Dは貸付に際して本件預金債権の準占有者であったとは認められない。
結論
銀行による相殺は民法478条の類推適用により有効とはならず、真実の預金者である被上告人らに対する預金債務は消滅しない。銀行の上告は棄却される。
実務上の射程
預金債権の帰属および準占有者の判断枠組みを示す重要判例である。答案上は、まず出捐者基準により預金者を特定した上で、478条の類推適用を検討する。特に「証書と印章のセット所持」を原則としつつ、例外としての「証書所持と同程度の確実な客観的事情」の有無を厳格に検討する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和40(オ)579 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
旧閉鎖機関保管人委員会委員長が占領軍総司令部代表官の指示を受けて、銀行預金を閉鎖機関たるD株式会社の権利であるとして、その管理処分に着手した以上、右預金は、同会社の預金としての外観をそなえるに至り、右委員長は、Dの財産管理者として、右預金の準占有者となつたものと解すべきである。