銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法四七八条の類推適用がある。
銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法四七八条の類推適用
民法478条
判旨
無記名定期預金の預金者は、預入行為者が資金を横領し自己の預金とする意図で預け入れた等の特段の事情がない限り、原則として資金の出捐者である。ただし、銀行が相当の注意を尽くして出捐者以外の者を預金者と認定し、その者への貸付債権と預金債務を相殺等した場合には、債権の準占有者への弁済(民法478条)の類推適用等により、真実の預金者に対抗し得る。
問題の所在(論点)
資金の出捐者と預入名義人が異なる無記名定期預金において、預金契約の当事者(預金者)は誰か。また、銀行が名義人を預金者と信頼して相殺等を行った場合、真実の預金者に対抗できるか。
規範
無記名定期預金契約において、資金の出捐者が自ら、又は他人に依頼して預入行為を行わせた場合、預入行為者が当該資金を横領し自己の預金とする意図で預入したなどの「特段の事情」がない限り、出捐者を預金者と解すべきである。もっとも、銀行が預金者と定めた者(表見預金者)が真実の預金者と異なる場合であっても、銀行が当該預金債権を担保に取る等して貸し付け、これを自働債権として相殺した際、銀行が相当の注意を尽くしていたときは、民法478条の類推適用又は契約上の免責規定により、真実の預金者に対抗できる。
重要事実
上告人(出捐者)は、融資の便宜を図るため、妻Dに対し、Eの名義で無記名定期預金をすることを依頼した。Dは銀行窓口で上告人の妻であることを隠し、Eの使いであると偽って1000万円を預け入れ、Eの印鑑を用いて預入手続を行った。銀行側はDをEの使者として扱い、預金証書を交付した。その後、Eは自身が預金した旨を銀行に挨拶し、銀行はこの預金を担保にEらへ手形割引(融資)を行った。原審は、上告人がE名義での預入を承諾していたこと等から、預金者はE等であると判断した。
あてはめ
本件において、預入行為者Dが上告人の資金を横領し自己の預金とする意思があった等の特段の事情は認められない。また、上告人が名義をEとすることを承諾していたとしても、それが直ちに預金債権をEに帰属させる合意(返還不要の合意等)まで含むかは不明であり、原則通り出捐者である上告人が預金者となる余地がある。もっとも、銀行側はEを預金者と信頼して融資・相殺を行っているところ、銀行が証書の呈示を受けながら占有を取得しなかった点などを含め、「銀行として尽くすべき相当な注意」を用いて預金者を確定したといえるか否かを審理すべきである。
結論
預金者は原則として出捐者である上告人であるが、銀行側が相当の注意を尽くしてEを預金者と認定し相殺を行ったのであれば、民法478条類推適用等により、銀行は上告人に対し相殺の有効性を主張できる。この点について審理を尽くさせるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
預金者の確定に関する「出捐者主義」を維持しつつ、銀行の取引上の信頼を民法478条類推適用等によって保護する枠組みを示した。答案上は、まず契約当事者の確定問題として出捐者主義を述べ、次に銀行側の反論として478条類推適用の要件(善意無過失・相当な注意)を検討する二段構えの構成をとる際に有用である。
事件番号: 昭和41(オ)288 / 裁判年月日: 昭和43年4月12日 / 結論: 破棄差戻
一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。 二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
事件番号: 昭和52(オ)343 / 裁判年月日: 昭和52年8月9日 / 結論: 棄却
記名式定期預金が預入行為者名義のものであり、その名義の使用が出捐者の意思に基づく場合であつても、出捐者が預入行為者に対し、自己の預金とするために金員を出捐して預入行為者の名義による記名式定期預金の預入手続を一任し、預入行為者が出捐者の使者又は代理人として預金契約を締結したものであり、かつ、預金証書及び届出印章は出捐者が…