記名式定期預金が預入行為者名義のものであり、その名義の使用が出捐者の意思に基づく場合であつても、出捐者が預入行為者に対し、自己の預金とするために金員を出捐して預入行為者の名義による記名式定期預金の預入手続を一任し、預入行為者が出捐者の使者又は代理人として預金契約を締結したものであり、かつ、預金証書及び届出印章は出捐者が所持しているなど、判示のような事情があるときは、その預金者は出捐者である。
預入行為者名義でされた記名式定期預金の預金者が出捐者であるとされた事例
民法666条
判旨
他人名義で定期預金契約が締結された場合であっても、出捐者が預入手続を名義人に一任し、預金証書及び印章を保管・所持している等の事情があれば、出捐者を預金者と認めるべきである。
問題の所在(論点)
出捐者(D)と名義人(E)が異なる記名式定期預金において、どちらを預金契約の当事者(預金者)と認めるべきか。
規範
預金契約の当事者が誰であるかは、預金原資の出捐者、預入手続の関与状況、預金証書及び印章の管理状況等の諸事情を総合考慮し、実質的な権利義務の帰属主体を確定して判断すべきである。
重要事実
Dは、信用組合職員Eの勧めに従い、自己の預金とする目的で600万円を出捐した。Dは「E」と刻印された印章を定期預金申込書に押捺し、E名義での預入手続をEに一任した。Eは、Dの代理人又は使者として信用組合との間でE名義の記名式定期預金契約を締結し、交付された預金証書をDに渡した。その後、Dは当該預金証書と印章を自ら所持・保管していた。
あてはめ
本件では、第一に、預金の原資である600万円はすべてDが出捐しており、経済的実態はDに帰属している。第二に、手続上はE名義であるが、これはDが自己の預金とする意図でEに事務を代行させたに過ぎず、EはDの代理人又は使者の地位に止まる。第三に、預金者であることを表象する預金証書及び印章をDが占有・管理している事実は、Dを正当な権利者と認める強力な根拠となる。したがって、名義がEであっても、実質的な預金者はDであると解される。
結論
本件定期預金の預金者は、名義人のEではなく、出捐者であるD(及びその相続人)である。
実務上の射程
他人名義預金の帰属に関するリーディングケースである。答案上では、名義人・出捐者・銀行の三者の意思が合致しているかを確認しつつ、特に「出捐の有無」と「通帳・印鑑の管理状況」を重視してあてはめるべきである。なお、本判決は代理人名義の事例であるが、借名口座全般の帰属決定において同様の枠組みが機能する。
事件番号: 昭和38(オ)600 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
原判決確定の事実関係のもとにおいては(原判決理由参照)、被上告人(控訴人)を債権無記名定期預金の債権者であると解すべきである。