原判決確定の事実関係のもとにおいては(原判決理由参照)、被上告人(控訴人)を債権無記名定期預金の債権者であると解すべきである。
無記名定期預金の債権者の判定
民法666条
判旨
他人名義の預金において、預金契約の当事者は名義人ではなく、銀行との間で預金契約を締結する意思を有し、実際に拠出を行った者(実質的預金者)であると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
他人名義や無記名で預金が行われた場合において、預金債権の帰属(契約当事者の確定)はどのように判断されるべきか。
規範
預金契約の当事者は、名義の如何にかかわらず、銀行との間で預金契約を成立させる主観的合意があり、かつ、預金原資を拠出した実質的な権利者に帰属する。
重要事実
上告人(銀行)に対し、被上告人が「特別定期預金」として預け入れを行っていたが、その名義が本人以外(無記名または他人名義等)であった。その後、当該預金債権の帰属を巡って争いが生じたが、原審は諸般の事情から被上告人を真実の債権者であると認定した。
あてはめ
本件において、被上告人が預金原資を拠出し、銀行側も預金証書や届出印鑑の所持のみで払戻に応じる義務を負うわけではない。原審が確定した事実関係によれば、預金の管理・拠出の経緯から、名義人ではなく被上告人が契約の当事者として預金債権を取得したと認められる。
結論
本件各特別定期預金の債権者は被上告人である。銀行側が預金証書等の持参人に一律に払い戻すべきとする主張は、預金契約の本質に照らし採用できない。
実務上の射程
他人名義預金における「実質説」の立場を維持しており、答案上は、(1)資金拠出者、(2)印鑑・通帳の管理状況、(3)銀行側との合意内容を総合考慮して当事者を確定する際の根拠として用いる。ただし、現在の実務・判例(最判平成15年等)ではより客観的な意思表示の解釈が重視される点に留意が必要である。
事件番号: 昭和31(オ)37 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】無記名定期預金の預け入れにおいて、第三者が真の拠出者の代理人として振る舞い、証書等を拠出者が保管している場合、特段の事情がない限り預金債権者は当該拠出者である。また、銀行が預金債権者でない者との間で相殺の合意をしても、証書および届出印の提出がない限り、真の債権者に対し免責されない。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和52(オ)343 / 裁判年月日: 昭和52年8月9日 / 結論: 棄却
記名式定期預金が預入行為者名義のものであり、その名義の使用が出捐者の意思に基づく場合であつても、出捐者が預入行為者に対し、自己の預金とするために金員を出捐して預入行為者の名義による記名式定期預金の預入手続を一任し、預入行為者が出捐者の使者又は代理人として預金契約を締結したものであり、かつ、預金証書及び届出印章は出捐者が…