銀行総合口座取引において、銀行が権限を有すると称する者からの普通預金払戻請求に応じて貸越しをするにつき銀行として尽くすべき相当の注意を用いたときは、民法四七八条の類推適用により、銀行は、右貸越しによつて生じた貸金債権を自働債権とする定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができる。
銀行総合口座取引における預金払戻権限を有すると称する者への貸越しと民法四七八条の類推適用
民法478条
判旨
総合口座取引において、銀行が権限なき者からの払戻請求に応じ貸越しを行い、その貸金債権を自働債権として定期預金債権と相殺した場合、銀行が払戻しにつき相当の注意を尽くしていれば、民法478条を類推適用して相殺の効力を真実の預金者に対抗できる。
問題の所在(論点)
総合口座取引において、権限なき者に対する貸越しの実行と、それに基づく定期預金債権との相殺が行われた場合、民法478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)の規定を類推適用して、銀行がその有効性を主張できるか。
規範
総合口座取引における貸越しおよびこれに伴う相殺について、銀行が権限を有すると称する者からの払戻請求に応じる際、銀行として「尽くすべき相当の注意」を用いたときは、民法478条の類推適用により、その相殺の効力を真実の預金者に対抗することができる。
重要事実
上告人は被上告銀行との間で、普通預金と定期預金を組み合わせ、定期預金を担保とする当座貸越を行う「総合口座取引」を行っていた。権限を有しない第三者が上告人を装って普通預金の払戻しを請求し、銀行はこれに応じて貸越しを実行。銀行は当該貸越しによって生じた貸金債権を自働債権として、上告人の定期預金債権と相殺した。上告人はこの相殺の無効を主張した。
あてはめ
本件取引は、一定額まで定期預金との相殺を予定して貸越しを行う性質のものであり、実質的には預金債権の払い戻しと同様の機能を有する。したがって、銀行が払戻請求者に対し、真実の権利者であると信じるにつき「相当の注意」を尽くし、過失がないと認められる場合には、同条の趣旨が及ぶ。原審が確定した事実関係によれば、被上告銀行は払戻請求に応じるに際して過失がなかったと認められるため、相当の注意を尽くしたものといえる。
結論
銀行は民法478条の類推適用により、相殺の効力を預金者に対抗できる。したがって、上告人の請求は認められず、上告棄却となる。
実務上の射程
預金払戻しに関する民法478条の直接適用の理(昭和41年判例等)を、総合口座取引における「貸越し+相殺」という一連の形式的構成にも拡張した点に意義がある。答案上は、債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)への弁済の論点として論じる際、本件のような複雑な取引形態であっても「実質的な預金の払戻し」と捉えて類推適用を肯定する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和55(オ)260 / 裁判年月日: 昭和59年2月23日 / 結論: 破棄差戻
金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法四七八条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれ…