判旨
表見代理の成否に関し、相手方が無権代理人に代理権があると信ずべき正当な理由の有無は、諸般の事情を総合して判断されるべきである。また、定型化された預金契約とは異なる特殊な約定、あるいは金利の最高限を超える利息合意があることをもって、直ちに契約が否定されたり全部無効となったりするものではない。
問題の所在(論点)
1. 代理人Eに代理権があると信ずべき「正当な理由」(民法110条)の存否。2. 定型化された預金契約と異なる特殊な約定がある場合、契約の効力は否定されるか。3. 金利の最高限を超えた利息合意がある場合、預金契約全部が無効となるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理権があると信じたことにつき無過失であることをいう。その存否は、取引の形態、相手方の知識、代理人の地位等の諸般の事情を考慮して判断される。また、契約の一部(利息等)が法令や定款の制限を超える場合であっても、契約の同一性が認められる限り、直ちに契約全体が無効となるわけではない。
重要事実
上告人(銀行)の職員であるEが、被上告人の代理人Dとの間で預金契約を締結した。しかし、当該契約の内容は当時制度として存在しなかった特殊なものであり、かつ利息が当時の定期預金金利の最高限を超えていた。上告人は、Eに預金契約締結の権限はなく、DにはEに権限があると信ずべき正当な理由がないこと、また当該契約は定型的な預金契約とは異なるためE個人との契約であること、さらには利息制限超過により契約全部が無効であることを主張した。
あてはめ
1. 代理人DがEに権限があると信ずるにつき「正当な理由」があったとした原審の判断は、具体的な事情を総合考慮した結果として是認できる。2. 利率等が定型の預金契約と異なる特殊な契約であっても、その約旨に基づく支払請求を認めることは妨げられない。定型と異なるからといって、直ちに銀行との契約を否定し職員個人との契約と解すべきではない。3. 契約利子が当時の最高限を超えていたとしても、その事実のみで預金契約全部が無効になるとは解されない。
結論
本件預金契約は民法110条の表見代理によって上告人に帰属し、定型外の約定や利息制限超過を理由とした無効主張も認められないため、上告人は預金支払義務を負う。
実務上の射程
権限外の表見代理における「正当な理由」の認定手法を示すとともに、銀行取引において定型外の約定(高利の提示等)があったとしても、直ちに相手方の悪意・過失を推認したり、契約を無効としたりするものではないことを確認した事例として、実務上、銀行の使用者責任や表見代理が争われる場面で引用できる。
事件番号: 昭和38(オ)681 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
原判決の認定した事実関係(大阪高裁昭和三八年三月一八日判決、金融法務事情三六二号二九頁所収)のもとでは、本件預金契約は、上告人と被上告人との間に成立したものと認めるのが相当である。