甲が信用金庫の支店長代理乙に預金の名目で小切手を詐取されたとして信用金庫に損害賠償を請求した場合において、甲は信用金庫の店舗内で乙に預金の趣旨で小切手を交付したが、もともと正規の預金を勧誘されたものではないなど判示の事情があるときは、甲が勧誘を受けた預金の条件など勧誘から小切手の交付に至るまでの一連の過程に正常な普通預金取引としては不自然な点があったとしても、そのことのみから乙の職務権限の逸脱を知らなかったことにつき甲に重大な過失があるとした原審の判断には、民法七一五条の解釈適用を誤った違法がある。
信用金庫の職員に預金の名目で小切手を詐取された者が信用金庫に損害賠償を請求した場合につき右の者に重大な過失があるとした判断に違法があるとされた事例
民法715条
判旨
民法715条1項の使用者責任における被害者の「重大な過失」とは、わずかな注意を払えば被用者の権限逸脱を知り得たのに漫然と信じた、故意に準ずる程度の注意の欠缺を指し、公平の見地から保護を否定すべき状態をいう。
問題の所在(論点)
被害者において、被用者の職務権限逸脱を知らなかったことに「重大な過失」があるといえるための判断基準、および本件の異常な預金条件等の事情がこれに該当するか。
規範
被用者の行為が外形的に使用者の事業範囲内に属する場合、相手方がその職務権限の逸脱を知り、又は「重大な過失」によって知らなかったときは、使用者責任を追及できない。ここにいう重大な過失とは、わずかな注意を払いさえすれば職務権限内の行為でないことを知り得たのに、漫然とこれを信じたことによる、一般人に要求される注意義務への著しい違反をいい、故意に準ずる程度の注意の欠缺があって公平の見地から相手方を保護しないことが相当と認められる状態を指す。
重要事実
信用金庫の支店長代理Dは、詐欺グループと共謀し、金融業者Aに対し、高額な謝礼金や3か月間の接触禁止という異例の条件で預金を勧誘した。Aは支店応接室でDに自己宛小切手計1億円を交付した。Dは、Aの面前で預金通帳に手書きで入金額を記入し、実印を押印して交付したが、小切手を入金せず詐取した。Aは、信金に対してDの不法行為に基づく使用者責任(民法715条1項)を追及した。
あてはめ
本件では、高利の謝礼金や接触禁止条項など、正常な預金取引としては不自然な事情が存在する。しかし、Aは支店内の応接室で預金締結権限を有するDと面談し、金額が記帳された正規の預金通帳の交付を受けており、その限度では正規の手続と異ならない。不自然な勧誘過程等の事情のみでは、Dの権限逸脱についてAに故意に準ずる程度の注意の欠缺があったとは断定できず、公平の見地から一切の保護を否定すべき状態とはいえない。したがって、重過失を認めるには足りず、過失相殺の対象となり得るにとどまる。
結論
被害者に重大な過失があるとはいえず、使用者責任の成立を否定した原審の判断は民法715条の解釈適用を誤ったものである。
実務上の射程
715条1項の「外形標準説」の適用制限としての「重過失」を定義した重要判例である。答案では、外形性(銀行内での行為、通帳交付等)を認めた上で、免責要件としての重過失を検討する際に「故意に準ずる注意の欠缺」「公平の理念」というキーワードを使い、単なる過失(過失相殺の対象)と区別して論述する際に用いる。
事件番号: 昭和46(オ)1121 / 裁判年月日: 昭和47年3月31日 / 結論: 棄却
甲が、相互銀行乙に預金するために、その外交係被用者丙に金銭を交付した場合において、甲は、丙と古くからの知己で、数年前から同人を通じて乙と預金取引をしていたものであり、丙を信頼していたため、同人の勧誘に応じて右預金に及んだものであるなど原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、丙が支払を約した利息が銀行預金としては…