甲銀行乙支店預金係長であつた丙が、他の支店に転出後、乙支店の支店長保管の押切印および預金係員の認印を盗用して預金通帳を作成交付することによつてなした不法行為であつて、右預金通帳を被害者たる組合の組合長に授受した経過が原判示のように乙支店の通常の預金業務とは外形上も著しく異るものである等原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右不法行為は、民法第七一五条の銀行の「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたらないと解すべきである。
銀行支店預金係長が他へ転出後もとの支店の支店長保管の押切印および預金係員の認印を盗用して預金通帳を作成交付することによつてなした不法行為が、民法第七一五条の銀行の「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたらないとされた事例。
民法715条
判旨
不法行為の外形説に関し、被害者が加害者の行為が職務執行に属しないことを知っていた場合には、使用者は民法715条の責任を負わない。法人の代表機関が加害者の行為が正常な預金でないことを知っていた場合、その知・不知は法人と同一視される。
問題の所在(論点)
不法行為が「事業の執行について」なされたか否かの判断基準、および被害者側が法人である場合の代表機関の認識の帰属が問題となる。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、行為の外形から判断して、客観的に使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合をいう(外形説)。もっとも、取引の相手方が、その行為が職務権限の範囲内にないことを知り(悪意)、または重大な過失によって知らなかった場合には、使用者は不法行為責任を負わない。また、法人の知・不知については、その代表機関の認識をもって判断すべきである。
重要事実
上告人(組合)の理事長Dは、被上告銀行の元預金係長Gとの間で、融資あっせんに関する打ち合わせを行い、預金通帳等の授受を行った。しかし、Gは既に銀行の職務を解かれており、かつ、その授受の経過は通常の預金業務とは外形上も著しく異なるものであった。Dは、これが正常な預金ではないことを知りつつ、預金の形式を整えるために通帳を作成させた事案である。組合側は銀行に対し、民法715条に基づく使用者責任を追及した。
あてはめ
本件において、Gによる金員の受領や通帳の交付は、通常の預金業務とは外形上著しく異なる態様で行われていた。さらに、組合の代表者であるD自身が、これが正常な預金取引ではないことを認識していたと認められる。法人の代表機関である組合長の認識は組合自身の認識と同一視されるため、組合はGの行為が銀行の職務執行に属しないことを知っていたといえる。したがって、外形説によっても保護されるべき信頼が存在しない。
結論
Gの行為は銀行の「事業の執行について」なされたものとは認められず、被上告銀行は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
外形説の限界(主観的態様による制限)を示す典型例である。答案では、外形上は職務範囲内と見えうる場合であっても、被害者が悪意または重過失である場合には信義則上(あるいは保護の必要性欠如を理由に)使用者責任が否定されることを論述する際に用いる。また、法人の代表者の認識を法人の認識とする点も実務上重要である。
事件番号: 平成3(オ)284 / 裁判年月日: 平成6年11月22日 / 結論: その他
甲が信用金庫の支店長代理乙に預金の名目で小切手を詐取されたとして信用金庫に損害賠償を請求した場合において、甲は信用金庫の店舗内で乙に預金の趣旨で小切手を交付したが、もともと正規の預金を勧誘されたものではないなど判示の事情があるときは、甲が勧誘を受けた預金の条件など勧誘から小切手の交付に至るまでの一連の過程に正常な普通預…