債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息または損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条によつて、残存元本に充当される。
債務者が任意に支払つた利息制限法所定の制限をこえる利息または損害金は当然に残存元本に充当されるか
利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条
判旨
利息制限法所定の制限を超える利息または損害金の支払があった場合、その超過部分は民法491条に基づき、当然に残存元本に充当される。
問題の所在(論点)
利息制限法所定の制限を超える利息または損害金の支払が行われた場合に、その超過部分が民法491条によって残存元本に充当されるか。また、充当される場合の法的根拠が問題となる。
規範
債務者が利息制限法所定の制限を超える利息または損害金を任意に支払ったときは、その制限を超える部分は、民法491条の規定に基づき、当然に残存元本に充当されるものと解すべきである。
重要事実
債務者である上告人が、金銭消費貸借契約に基づき、利息制限法の制限を超える利息または損害金を任意に支払った。原審は、この超過支払分について残存元本への充当を認めず、上告人の抗弁を排斥したため、上告人が最高裁に上告した。
あてはめ
利息制限法の制限を超える利息の支払は、同法の規定により無効である。無効な利息の支払がなされた場合、当該支払分は有効な債務の弁済に充てられるべきであり、民法491条(数個の給付をすべき場合の充当の順序)の準用・適用により、まず有効な利息に、次いで残存する元本に充当される。本件において上告人が支払った制限超過部分は、法律上当然に元本の消滅に寄与するものといえる。
結論
制限超過部分は残存元本に充当される。したがって、充当を認めなかった原判決を破棄し、審理を尽くさせるため本件を差し戻す。
実務上の射程
過払金返還請求訴訟の基礎となる重要判例であり、実務上は「当然充当」の原則を確立したものとして扱われる。司法試験の答案作成においては、過払金発生の論理的前提として、民法491条(現在の491条1項)を根拠とした元本充当の法理を明示すべきである。なお、本判決は昭和39年大法廷判決を踏襲したものである。
事件番号: 昭和39(オ)1347 / 裁判年月日: 昭和40年6月24日 / 結論: 破棄自判
一 準消費貸借契約にも利息制限法の適用がある。 二 制限を超過して任意に支払われた利息部分は、先ず弁済期までの全制限利息に充当さるべく、残余ある場合初めて元本に充当される。