不動産所有権の帰属を争う甲乙のうち該不動産を占有する甲が民法第一八八条により一応所有権者と推定される場合においても、該不動産は、乙の先代が他からこれを買い受けて所有権保存登記を了し、次いで乙が家督相続により右所有権を承継した事実が証明されたときは、(他に、乙の先代または乙が所有権を喪失した事由がない限り)前記推定は覆えされたものというべきである。
民法第一八八条の推定が覆えされたとされた事例。
民法188条
判旨
不動産について、真の所有者が判明し、かつ占有者が所有権を取得した事実がないことが確定している場合には、民法188条による権利の推定を適用することはできない。
問題の所在(論点)
不動産の占有者が、民法188条に基づき当該不動産について適法に権利を有すると推定されるか。また、所有権の帰属が確定している場合に同条を適用できるか。
規範
民法188条の規定する占有保持者に対する権利適法推定は、動産を主たる対象とするものであり、不動産のように登記によって権利関係が公示されるものにおいて、既に真の所有権者が確定しており、かつ占有者が正当な権原なく占有していることが明らかである場合には、同条を適用して占有者に権利を推定することはできない。
重要事実
本件家屋は、明治33年頃にEが買い取り、移築した上で自己名義で所有権保存登記をした。その後、Eの死亡に伴いDが家督相続により所有権を承継取得した。一方、上告人(占有者)は、Eに対する債権の弁済に代えて所有権を取得した、あるいは取得時効が成立したと主張して本件家屋を占有していたが、原審においてこれらの取得事実は否定され、かつ所有の意思(自主占有)も認められないと判断された。
あてはめ
本件では、家屋の所有権が保存登記および相続を通じてDに帰属したことが事実として確定している。これに対し、上告人が主張する代物弁済や時効取得といった所有権取得の事実は一切認められない。民法186条1項による所有の意思の推定も、諸般の事実関係から覆されている。このように、真の所有者が別に存在し、占有者に権利取得の事実がないことが明白な状況下では、単なる占有の事実をもって民法188条を適用し、上告人を所有者と推定することは法的に許容されない。
結論
上告人の所有権は民法188条によって推定されず、Dの所有権取得を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
不動産に関する民法188条の適用可能性を否定する。実務上、不動産は登記に公信力がないとはいえ、権利推定は原則として登記(不動産登記法)に委ねられるべきであり、占有者に188条を適用する余地は極めて限定的である。特に本件のように真の所有者が立証されている場合には、同条の出る幕はないという判断基準を示すものである。
事件番号: 昭和37(オ)733 / 裁判年月日: 昭和38年1月17日 / 結論: 棄却
裁判所が不法行為であると判断する場合に、それが故意によるか過失に基づくかを当事者をして主張させなくても弁論主義に反しない。