約束手形の白地補充権は五年の短期消滅時効にかかるものと解するのを相当とする。
白地補充権の消滅時効期間。
手形法10条,商法522条
判旨
白地手形の補充権は、商法522条の準用により5年の短期消滅時効に係り、その消滅時効の期間は手形の振出時から進行する。
問題の所在(論点)
白地手形の補充権が消滅時効にかかるか、また、かかる場合の時効期間および起算点はいつか。特に、商法522条の準用の有無が問題となる。
規範
手形の白地補充権は、手形債務の発生・行使に密接に関わる権利であり、商取引の迅速な決済を図る趣旨から、商法522条の準用により5年の短期消滅時効にかかる。その起算点は、原則として補充権を行使することが可能となった時点、すなわち手形の振出時である。
重要事実
振出人であるD肥料株式会社は、E興業株式会社に対して白地手形を振り出した。その後、本件各手形は上告人らに譲渡された。振出人と受取人の間では補充権が消滅する経緯があったが、善意無重過失の第三者である上告人らとの関係では、手形法10条の法意に照らし補充権は消滅していないと解された。しかし、振出時から5年以上が経過した後に補充権が行使されたため、時効の成否が争点となった。
あてはめ
本件各手形はD肥料株式会社によって振り出されたものである。手形の補充権が商法522条の準用により5年の消滅時効にかかると解される以上、振出時から時効期間が進行する。上告人らが補充権を行使した時点では、振出時から5年が経過し、昭和31年11月中旬頃にすでに時効期間が満了している。上告人らにおいて時効の中断や停止の事由を主張・立証していない以上、補充権は時効により消滅したといえる。
結論
補充権は商法522条の準用により5年の短期消滅時効にかかり、振出時から期間が経過しているため、時効により消滅する。上告棄却。
実務上の射程
白地補充権の消滅時効を認めたリーディングケース。答案では「補充権の行使が長期間なされない場合の債務者保護」の文脈で使用する。起算点については本判決は振出時とするが、利札付手形など補充時期に合意がある場合の例外の有無には注意を要する。
事件番号: 昭和34(オ)722 / 裁判年月日: 昭和35年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】白地手形の補充権が行使され、振出日が適法に補充された場合、その補充後の日付を基準として手形債権の消滅時効を判断すべきである。また、時効の抗弁は事実審の口頭弁論終結時までに主張されない限り、裁判所はこれを考慮することはできない。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、被上告人(受取人)に対し、振出日…