賃貸人の承諾を得て賃貸土地の転貸がなされた後に当該賃貸土地の所有権に変動があつた場合において、新所有者が賃貸人の地位を承継したときは、新所有者は転借権の付着した賃貸借関係を承継するものと解するのが相当である。
適法な土地転貸のあつた後賃貸土地の所有権に変動があつた場合と賃貸人の地位を承継した新所有者の地位。
民法612条,建物保護法1条
判旨
賃貸人の承諾を得た転貸借がある土地について、所有権移転により賃貸人の地位が承継された場合、新所有者は承諾済みの転借権が付着した賃貸借関係を引き継ぐ。また、更新拒絶等の正当事由の判断においては、当事者間での買取り交渉の経緯等の諸般の事情が考慮される。
問題の所在(論点)
1. 前賃貸人が転貸を承諾していた場合、土地の新所有者はその承諾の効果に拘束されるか(賃貸人の地位承継と転貸承諾の効力)。2. 土地の明渡しを求めるに際し、買取り交渉の不調という経緯が正当事由の判断にどう影響するか。
規範
賃貸人の承諾を得て賃貸土地の全部または一部が転貸された後、当該賃貸土地の所有権に変動があり、新所有者が賃貸人の地位を承継したときは、新所有者は(承諾済みという)借権の付着した賃貸借関係を承継する。
重要事実
賃借人B1は、昭和9年頃、当時の地主Dから土地を借用する際、その土地上にB2所有の建物を建築すること(転貸)についてDの承諾を得ていた。その後、昭和25年に原告が土地を買い受け、賃貸人の地位を承継した。原告は、B1・B2に対して買取り交渉等を行っていたが、価格面で折り合わず不調に終わった経緯があり、その後、本件土地の明渡し等を求めて訴えを提起した。
事件番号: 昭和36(オ)696 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
賃貸借の対象たる土地に対し、土地区画整理法に基づき換地予定地の指定がなされた結果、賃借人が従前の土地の使用収益を禁じられ、換地予定地の使用収益すべきことになつたとしても、これによつて従前の土地の賃貸借そのものが消滅に帰したわけではなく、その約定賃料もまた換地予定地の地積いかんにより当然増減するものではない。
あてはめ
1. 本件では、前々所有者DがB1によるB2への転貸(建物の所有)を承諾していた。原告は土地譲受人として賃貸人の地位を承継しているため、承諾済みの状態にある賃貸借関係をそのまま引き継ぐべきであり、無断転貸を理由とした解除は認められない。2. 正当事由の成否について、当事者間で数回にわたり買取り交渉が行われ、価格の不一致のみを理由に不調に終わっている。このような交渉経緯等の諸般の事情に照らせば、原告の主張する異議に正当事由があるとは認められない。
結論
新所有者は前所有者の承諾の効果を承継するため無断転貸とはならない。また、交渉経緯等の事情を考慮し、正当の事由が認められないとした原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
賃貸人の地位承継があった場合、承諾済み転貸の効力が新所有者にも及ぶことを明示した実務上重要な判例。答案では、民法605条の2に基づく地位承継の具体的態様(負担の承継)を論じる際の根拠として活用できる。また、借地借家法上の正当事由の判断において、明渡しに至るまでの交渉過程が考慮要素となる点も参考になる。
事件番号: 昭和33(オ)143 / 裁判年月日: 昭和36年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃貸人が、賃借人が自己または「第三者」の名義で家屋を新築することを異議なく承諾する旨の書面を交付した事実は、特段の事情がない限り、将来の賃借権の譲渡または転貸についてもあらかじめ承諾を与えたものと解するのが相当である。 第1 事案の概要:土地賃借人B1は、焼失した家屋を再建するにあたり、地主(…
事件番号: 昭和38(オ)476 / 裁判年月日: 昭和40年6月29日 / 結論: 棄却
土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、三年余にわたる賃貸人であつた期間中、なんらの異議を述べないで賃借人から賃料を取り立てていたときは、右転貸について黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…