判旨
土地賃貸人が、賃借人が自己または「第三者」の名義で家屋を新築することを異議なく承諾する旨の書面を交付した事実は、特段の事情がない限り、将来の賃借権の譲渡または転貸についてもあらかじめ承諾を与えたものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
賃借権の譲渡について、賃貸人が譲受人を特定しない形で、かつ家屋建築の承諾という形式により、あらかじめ包括的な承諾を与えることができるか。また、そのような意思表示から民法612条1項の承諾が認められるか。
規範
賃借権の譲渡・転貸に関する賃貸人の承諾(民法612条1項)は、必ずしも譲受人を特定してなされる必要はない。賃借人が「第三者」名義での家屋新築を承諾した事実は、その第三者に当該家屋を保有させることを認める趣旨を含むため、特段の事情がない限り、土地利用の側面からは賃借権の譲渡または転貸を包括的に事前承諾したものと解される。
重要事実
土地賃借人B1は、焼失した家屋を再建するにあたり、地主(上告人)に対し、B1または「第三者名義」で家屋を新築することの了解を求めた。これに対し地主は、地主名義の土地使用承諾書を交付するとともに、将来の第三者による建築の可能性を考慮して、第三者名義での建築を異議なく承諾する旨の書面2通をB1に交付した。その後、B1は第三者B2に対し賃借権を譲渡したため、地主がこれを無断譲渡であるとして解除を主張し、土地明け渡しを求めた。
あてはめ
地主が交付した書面には、B1のみならず「第三者名義」での建築を承諾する旨が明記されている。このような「第三者の家屋新築」の承諾は、単なる建築行為の許可にとどまらず、その第三者が家屋を所有し、それに伴い本件土地を利用し続けることを許諾する趣旨といえる。これを土地利用の関係から評価すれば、賃借権の譲渡・転貸という法的構成をあらかじめ容認したものと解するのが論理的である。本件において、名義書換料の収受がないこと等の事情は、右の解釈を妨げるに足りる「特別の事情」には当たらない。
結論
本件土地の賃借権譲渡については、上告人による事前の承諾があったと認められるため、無断譲渡による解除は認められず、土地明け渡し請求は棄却される。
事件番号: 昭和36(オ)683 / 裁判年月日: 昭和38年9月13日 / 結論: 棄却
賃貸人の承諾を得て賃貸土地の転貸がなされた後に当該賃貸土地の所有権に変動があつた場合において、新所有者が賃貸人の地位を承継したときは、新所有者は転借権の付着した賃貸借関係を承継するものと解するのが相当である。
実務上の射程
賃借権譲渡の承諾の有無が争われる場面で、譲受人が特定されていない場合であっても、賃貸人の言動から包括的・抽象的な承諾が認定され得ることを示した射程を持つ。答案上は、明文の譲渡承諾書がない場合でも、建築承諾書等の書面から「譲渡を黙認・容認する趣旨」を読み取る際の解釈指針として活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)476 / 裁判年月日: 昭和40年6月29日 / 結論: 棄却
土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、三年余にわたる賃貸人であつた期間中、なんらの異議を述べないで賃借人から賃料を取り立てていたときは、右転貸について黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
事件番号: 昭和37(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の合意解除が認められない状況下で、転借人が賃貸人の承諾を得て賃借人(転貸人)に賃料を支払った場合、その支払は民法613条の趣旨に照らし、賃貸人に対する関係でも有効な支払として免責の効果が生じる。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(訴外D)との間の賃貸借契約が存続している状況にお…
事件番号: 昭和34(オ)386 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借地の一部の無断転貸であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸借契約全部を解除し得る。また、建物買取請求権は転貸人には認められない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から借り受けていた賃借地の一部を、被上告人の承諾を得ることなく第三者に無断で転貸し…
事件番号: 昭和33(オ)700 / 裁判年月日: 昭和33年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占拠者に対して建物の収去及び土地の明渡しを命じる判決において、第三者の借地権が存在する場合であっても、当該判決が当然に第三者の権利を消滅させるものではない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件土地上に平家建(建坪8坪2合)を所有し占有していた。第一審判決は、上告人に対し、当該建物を収去し…