不動産登記法第二条第一号の仮登記をなすべき場合に同法第二条第二号の仮登記がなされたときでも、右仮登記は順位保全の効力を有する。
不動産登記法第二条第一号の仮登記をなすべき場合に同条第二号の仮登記がなされたときの効力。
不動産登記法2条
判旨
民事訴訟法228条4項(旧326条)の規定は法律上の推定であり、二段の推定のうち一段目(印影の真正による成立の推定)を覆すには、反証として成立を疑わせるに足りる具体的事実の立証を要する。
問題の所在(論点)
民事訴訟法228条4項(旧326条)に基づく文書の真正な成立の推定について、反証によってその推定を覆すために必要とされる立証の程度および方法が問われた。
規範
民事訴訟法228条4項(旧326条)は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、公文書以外の文書は真正に成立したものと推定する旨を定めている。これは法律上の推定であり、印章が本人の意思に基づいて押印された(一段目の推定)ことにより、文書全体が本人の意思に基づき成立した(二段目の推定)とみなされるものである。この推定を覆すには、単に成立を争うだけでなく、反証を挙げて成立を疑わせるに足りる事情を具体的に立証しなければならない。
重要事実
本件において、問題となっている委任状について、第一審及び原審は、提出された証拠等に基づき、その成立が真正である(一段目の推定が働く状態にある)と事実認定した。これに対し、上告人は当該委任状が不正に作成されたものであると主張し、その成立の推定を争ったが、客観的な証拠等によりその推定を覆すに足りる事情を十分に立証できなかった。
事件番号: 昭和40(オ)789 / 裁判年月日: 昭和40年10月29日 / 結論: 棄却
私文書の作成名義人の印影がその名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする(昭和三九年(オ)一一一〇号、同四〇年七月二日二小判裁判集民事七九巻六三九頁・同三九年(オ)七一号、同三九年五月一二日三小判民集一八巻四号五九七頁各参…
あてはめ
本件における委任状について、原審は証拠に基づき、本人の印影と一致することから一段目の推定が働くことを前提に、その成立が真正であると判示している。上告人はこれが不正に作成されたものであると強弁するが、本人の意思によらない押印であったことを裏付ける具体的な反証がなされていない以上、法律上の推定を覆すことはできない。また、原審が認定した事実関係において、上告人が主張するような法律の解釈・適用上の誤りや理由不備の違法は認められない。
結論
上告人の主張は理由がなく、原判決の判断に法律上の誤りはない。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
文書の成立の真正が争われる場面(私文書の証拠力)における「二段の推定」を実務上定着させた判例である。答案上は、印影が本人(または代理人)の印章に基づくことが証明された場合に、228条4項により成立の真正が推定されること、およびその推定を覆すには「反証」による立証を要する旨を論述する際に用いる。
事件番号: 昭和34(オ)246 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産登記の存在から実体法上の権利関係が推認されるという登記の推定力を認めるとともに、二段の推定に関し、印影が本人の印章によるものであれば、特段の事情がない限り文書全体の真正成立が推定されるとした。 第1 事案の概要:被上告人の父Dは、上告人の父Eの負債整理の際、貸金担保として土地等を被上告人名義…
事件番号: 昭和36(オ)78 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が代理権があると信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があることを具体的に主張する必要があり、単に代理権があると信じていたという事実の主張のみでは足りない。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人B1がB2を代理して消費貸借契約や抵当権設定、代物弁済予約を…
事件番号: 昭和35(オ)1470 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
右登記を無効として抹消を求めることはできない。(昭和三〇年(オ)第六三二号同三三年五月九日第二小法廷判決、民集一二巻九八九頁参照)。
事件番号: 昭和40(オ)583 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。