判旨
当事者が出頭していたにもかかわらず裁判所が不出頭として取り扱ったという主張は、客観的な証拠資料により出頭の事実が認められない限り、違憲の主張を含め採用されない。
問題の所在(論点)
当事者が実際には出頭していたと主張する場合において、裁判所が双方不出頭として取り扱ったことの適法性および違憲性の有無。
規範
訴訟手続上の事実の存否については、証拠資料に基づき客観的に認定されるべきであり、当事者の主張する出頭の事実を裏付ける資料がない場合には、裁判所の不出頭扱いに法的瑕疵はない。
重要事実
前訴の口頭弁論期日において、被上告人が出頭していたにもかかわらず、裁判所があえて当事者双方不出頭として取り扱ったと上告人が主張した。しかし、記録上、被上告人が当該期日に出頭していたことを認めるに足りる資料は存在しなかった。
あてはめ
上告人は被上告人が期日に出頭していたと主張するが、これを認めるべき証拠資料が全く存在しない。したがって、前提となる出頭の事実が認められない以上、裁判所の不出頭扱いが不当であるとの評価は成り立たず、憲法違反等の主張もその前提を欠く。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
訴訟手続の適法性を争う際は、客観的な記録(期日調書等)に基づく事実認定が重視されることを示す。事実誤認を前提とした違憲主張が排斥される実務上の例として参照される。
事件番号: 昭和35(オ)327 / 裁判年月日: 昭和36年1月31日 / 結論: その他
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事件番号: 昭和35(オ)559 / 裁判年月日: 昭和36年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調べの限度は裁判所の自由裁量に委ねられており、申請された証拠が唯一の証拠方法でない限り、その尋問申請を却下しても違法ではない。 第1 事案の概要:上告人は、原審において証人Dの尋問を申請したが、原審はこの申請を却下した。これに対し、上告人は、当該証人尋問申請の却下が審理不尽および理由齟齬の違法…