判旨
農地法5条の許可を停止条件とする土地売買契約において、当該許可が得られた場合には、停止条件が成就したものとして土地の所有権移転の効力が発生する。
問題の所在(論点)
農地法5条の許可を停止条件として締結された売買契約において、知事の許可がなされた場合に、土地の所有権移転が認められるか。
規範
農地を宅地とするための転用目的での売買において、農地法上の許可を停止条件とする旨の特約がある場合、当該許可の取得をもって条件が成就し、物権変動の効力が発生する。
重要事実
被上告人(買主)は、上告人(売主)から本件土地を宅地として使用する目的で、農地法5条による知事の許可を停止条件として買い受ける契約を締結し、代金全額を支払った。その後、売買当事者双方が知事に対して許可申請を行い、所定の許可がなされた。
あてはめ
本件では、当事者間で農地法5条の許可を停止条件とする売買契約が締結され、代金の支払も完了している。また、実際に京都府知事に対し許可申請が行われ、これに対する許可があったことが事実として確定している。したがって、停止条件は成就しており、契約の効力が発生したといえる。
結論
本件土地の所有権は被上告人に移転しており、所有権移転を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
農地転用を伴う売買実務において、農地法上の許可を停止条件とする構成の有効性を前提とし、許可取得による所有権移転の帰結を認める際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和30(オ)995 / 裁判年月日: 昭和33年6月5日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではない 二 土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていたときは、民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認めるのが相当である
事件番号: 昭和36(オ)360 / 裁判年月日: 昭和38年6月25日 / 結論: 棄却
控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。
事件番号: 昭和30(オ)657 / 裁判年月日: 昭和32年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の贈与について都道府県知事の許可が得られていない場合であっても、当該許可を停止条件とする贈与契約は有効に成立する。 第1 事案の概要:上告人は、本件農地を贈与する旨の契約を締結したが、都道府県知事の許可が得られていないことを理由に、贈与契約は無効であり、許可申請手続を履行する義務もないと主張し…
事件番号: 昭和35(オ)488 / 裁判年月日: 昭和35年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の売買における知事の許可は、売買による所有権移転の効力発生要件に過ぎず、売買契約そのものの成立要件ではない。したがって、農地売買契約の成立日は、知事の許可の日ではなく、現実に売買の合意がなされた日となる。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間で農地の売買契約が締結され、その後、当該売買に基…
事件番号: 昭和35(オ)406 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
証人らが訴訟当事者の一方の妻あるいは妻の兄の関係にあるとしても、その一事によつて右証人らが証人能力を有しないとか、証言の証拠価値が薄弱であるとかは断定できない。