代理権消滅の事実を相手方の代理人が知つていた場合には、民法第一一二条による表見代理は成立しない。
代理権消滅に関する相手方代理人の悪意と民法第一一二条の適用。
民法112条
判旨
表見代理の規定は、代理人が本人のためにすることを示して行為した場合にのみ適用され、代理人が自己の名において行為した場合には適用されない。また、相手方が代理権の消滅を知っていた場合には、代理権消滅後の表見代理は成立しない。
問題の所在(論点)
代理人が顕名をせず自己の名で行為した場合に民法110条の表見代理が成立するか。また、相手方が代理権の消滅を知っていた場合に表見代理の成立を認めることができるか。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、代理人が「本人のためにすることを示して(顕名)」行為することが必要であり、代理人が自身の名において行為した場合には同条を適用する余地はない。また、民法109条や112条の成立には、相手方が代理権の欠如や消滅について善意無過失であることが必要である。
重要事実
宅地の管理代理人であったEが死亡した後、その親族Dは、被上告人ら(所有者)から代理権を授与されていないことを自覚しながら、本件宅地の賃借権譲渡を承諾した。その際、Dは被上告人らの代理人としてではなく、所有者と称して自己の名において承諾を与えた。また、賃借権を譲り受けた上告人の代理人は、承諾当時すでにEが死亡しDに代理権がないことを知っていた。
あてはめ
Dは本件宅地の譲渡承諾にあたり、被上告人らのためにすることを示さず、自らが所有者であるかのように自己の名で行為している。したがって、代理行為の前提となる顕名が存在しないため、民法110条の適用はない。さらに、上告人の代理人はEの死亡という代理権消滅の事実を認識していた。表見代理制度は代理権の存在を信じた善意の第三者を保護するものであるが、本件上告人は代理権の消滅につき善意とは認められないため、109条や112条の適用も否定される。
結論
Dの行為は表見代理には該当せず、その承諾の効果は被上告人ら(本人)に帰属しない。したがって、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
表見代理の成立要件として「顕名」が不可欠であることを確認した事例である。答案作成上は、民法110条等の検討に先立ち、代理行為の一般的要件(顕名)を充たしているかをまず確認すべきであり、自己の名で行った行為には直接適用できないとする論拠として有用である。また、112条(本判決当時は改正前だが趣旨は共通)における相手方の悪意が認定される場合には、保護の対象外となることを明示している。
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