判旨
裁判所に対する申立てについて、根拠となる法的規定が存在せず、かつ当該申立てを許容する趣旨の規定も存しない場合には、当該申立ては不適法として却下される。
問題の所在(論点)
法令に明文の根拠がない申立て、あるいは趣旨を逸脱した規定の適用を主張する申立ての適法性。
規範
裁判所への申立てが適法であるためには、法令上に直接の根拠規定が存在するか、あるいは少なくとも当該申立てを認める趣旨の規定が存在することを要する。
重要事実
申立人が何らかの申立て(具体的な内容は判決文からは不明)を行ったところ、その根拠として主張された規定は本件のような場合に適用されるものではなかった。
あてはめ
申立人が主張する規定は、本件申立てのような事案に適用されるべき性質のものではない。また、その他諸規定を検討しても、本件のような申立てを許容する趣旨の規定は見当たらない。したがって、手続的根拠を欠くものと言わざるを得ない。
結論
本件申立ては不適法であるため、却下すべきである。
実務上の射程
手続法上の申立てを行う際は、常に明確な根拠条文の摘示が必要であり、類推適用や解釈による拡張が認められない限り、根拠を欠く申立ては直ちに却下されるという原則を示すものである。答案上は、明文のない不服申立ての適否を論じる際の前提として機能する。
事件番号: 昭和24(ク)3 / 裁判年月日: 昭和24年2月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容されている場合を除き、申し立てることができない。法律の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、訴訟法上の具体的な根拠規定に基づかずに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。なお、具体的にどのような原決定…
事件番号: 昭和35(オ)244 / 裁判年月日: 昭和35年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】滞納処分としての差押処分の取消訴訟において、審査請求等の前置手続を経ないことについて「正当の事由」が認められない限り、当該訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:上告人は、租税賦課処分とは別に、滞納処分としてなされた差押処分の取消しを求めて提訴した。しかし、上告人は当該処分に対して法律の…
事件番号: 昭和24(ク)11 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた。しかし、提出された抗告申立書及び抗告理由書の内容を検討したところ、原決定に憲法判断の不当があることを理由とす…
事件番号: 昭和34(し)14 / 裁判年月日: 昭和34年4月13日 / 結論: 棄却
「原判決は不服であり、刑訴第四〇五条の理由ありと考えるので特別抗告を申したてる、抗告申立理由書は近日提出する。」というのみで抗告提起期間内に理由書の提出がないときは、同第四三四条、第四二六条第一項により特別抗告を棄却すべきである。
事件番号: 昭和24(ク)30 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所に申し立てることが許された場合を除き、申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟法上の規定の根拠がないままに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):訴訟法上に特別の規定がない場合に、最高裁判…