判旨
滞納処分としての差押処分の取消訴訟において、審査請求等の前置手続を経ないことについて「正当の事由」が認められない限り、当該訴えは不適法として却下される。
問題の所在(論点)
差押処分の取消訴訟において、審査請求等の前置手続を経ていない場合に、国税徴収法(旧法31条の4第1項但書等)にいう「正当の事由」が認められ、出訴が適法となるか。
規範
国税徴収法上の差押処分の取消しを求める訴訟においては、原則として再調査の請求または審査の決定を経る必要があり、これらを経ずに出訴するためには、同法に規定される「正当の事由」が認められなければならない。
重要事実
上告人は、租税賦課処分とは別に、滞納処分としてなされた差押処分の取消しを求めて提訴した。しかし、上告人は当該処分に対して法律の定める再調査もしくは審査の決定を経ずに出訴していた。
あてはめ
本件において、上告人が主張する諸事情を考慮しても、前置手続を経ずに出訴することを正当化するに足りる「正当の事由」があるとは認められない。滞納処分は租税賦課処分とは別個の行政処分であるが、行政不服審査の手続を省略できる特段の事情は存在しないと評価される。
結論
本件差押処分の取消しを求める訴えは、前置手続を欠き、かつ「正当の事由」も認められないため、不適法である。
実務上の射程
行政事件訴訟における審査請求前置主義の適用例を示す。課税処分と滞納処分が別個の処分であるとしても、それぞれについて前置手続の要否を判断すべきであり、漫然と手続を履践しない場合は不適法却下となるリスクを強調する判旨である。
事件番号: 昭和35(オ)246 / 裁判年月日: 昭和35年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】滞納処分としての差押処分の取消訴訟において、審査請求等の前置手続を経ないことについて「正当の事由」が認められない限り、当該訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:上告人は、租税賦課処分とは別に行われた滞納処分としての差押処分の取消しを求めて提訴した。しかし、上告人は当時の国税徴収法(旧法…
事件番号: 昭和34(マ)3 / 裁判年月日: 昭和34年3月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判所に対する申立てについて、根拠となる法的規定が存在せず、かつ当該申立てを許容する趣旨の規定も存しない場合には、当該申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:申立人が何らかの申立て(具体的な内容は判決文からは不明)を行ったところ、その根拠として主張された規定は本件のような場合に適用され…
事件番号: 昭和39(行ツ)47 / 裁判年月日: 昭和45年7月16日 / 結論: 棄却
破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。