判旨
滞納処分としての差押処分は租税賦課処分とは別個の行政処分であるが、その取消訴訟を提起するには原則として不服申立ての決定を経る必要があり、これに基づかない訴えは正当な事由がない限り不適法となる。
問題の所在(論点)
滞納処分としての差押処分の取消訴訟を提起するにあたり、前置されるべき再調査または審査の決定を経ないで出訴することについて、国税徴収法(旧法)31条の4第1項但書にいう「正当の事由」が認められるか。
規範
行政処分(特に滞納処分としての差押処分)の取消しを求める訴えにおいて、法律が再調査の請求や審査請求といった不服申立ての決定を経ることを要求している場合(審査請求前置主義)、特段の「正当の事由」がない限り、当該決定を経ずになされた出訴は不適法として却下される。
重要事実
上告人(原告)は、滞納処分としてなされた差押処分の取消しを求めて提訴した。しかし、上告人は国税徴収法(当時の規定)に基づく再調査または審査の決定を経ることなく、本件取消訴訟を提起した。上告人は、租税賦課処分とは別に差押処分の取消しを訴求し得る旨、および不服決定を経ずに出訴し得る正当な事由がある旨を主張して争った。
あてはめ
裁判所は、租税賦課処分と滞納処分(差押処分)が別個の処分であることは認めつつも、不服申立手続は個別の処分ごとに必要であるとの前提に立つ。本件において、上告人が主張する諸事情を検討しても、審査決定を経ずに出訴することを正当化するほどの客観的・合理的な理由は認められない。したがって、前置手続を欠いたまま提起された本件訴えは、適法な出訴要件を満たさないと判断された。
結論
不服申立ての決定を経ずになされた差押処分の取消請求は、「正当の事由」が認められない限り不適法であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
行政事件訴訟における不服申立て前置主義の適用場面(現在は個別法で規定される場合に限られる)において、手続を履践しないことが許容される「正当な理由」の存否を厳格に判断する際の指針となる。実務上は、先行する賦課処分と後行の執行処分の独立性を前提としつつ、訴訟要件の充足を個別に検討する必要性を示している。
事件番号: 昭和35(オ)246 / 裁判年月日: 昭和35年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】滞納処分としての差押処分の取消訴訟において、審査請求等の前置手続を経ないことについて「正当の事由」が認められない限り、当該訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:上告人は、租税賦課処分とは別に行われた滞納処分としての差押処分の取消しを求めて提訴した。しかし、上告人は当時の国税徴収法(旧法…
事件番号: 昭和39(行ツ)47 / 裁判年月日: 昭和45年7月16日 / 結論: 棄却
破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。