判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定され、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条等に相当)所定の事由がある場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告等)が適法と認められるための要件、および上告棄却判決に対する実質的な不服申立てが抗告理由として成立するか。
規範
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を行使できるのは、法律によって特別に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。具体的には、原決定に憲法解釈の誤りその他の憲法違反があることを理由とする場合にのみ認められ、単なる上告棄却判決に対する不服申立ては、適法な抗告理由には当たらない。
重要事実
抗告人は、自身に対して下された上告棄却の判決を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、実質的に上告棄却判決の内容を非難・論難するものに過ぎなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、民訴法(当時)419条の2に定められた事由がある場合に限られる。本件において、抗告人の主張は単に既になされた上告棄却判決を論難するにとどまっており、同条が規定する「憲法違反」等の適法な抗告理由を具体的に主張するものとは認められない。したがって、抗告権行使の法的要件を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが極めて限定的であることを示す。答案上は、確定した終局判決や上告棄却決定に対し、単なる事実誤認や法令違反を理由に抗告することはできず、憲法問題等の法定事由が必要であることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和34(ク)34 / 裁判年月日: 昭和34年3月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)の事由がある場合に限り、最高裁判所への抗告が適法となる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)に不服を申し立て、最高…
事件番号: 昭和46(ク)311 / 裁判年月日: 昭和46年11月10日 / 結論: 却下
高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対しては、最高裁判所に対して即時抗告をなすことは許されない。
事件番号: 昭和35(ク)364 / 裁判年月日: 昭和36年1月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】憲法判断は、具体的事件を解決するために必要な限度で行われるべきであり、前提となる私法上の権利関係が認められない場合には、憲法違反の有無を判断すべきではない。 第1 事案の概要:抗告人は、国との取引(売買契約または売買予約)を原因とする仮登記仮処分命令を申請した。第一審および原審は、当該取引の存在に…
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和39(ク)19 / 裁判年月日: 昭和39年2月7日 / 結論: 却下
民訴法第四一九条ノ二は憲法第三二条に違背しない。