判旨
不動産の共有者は、保存行為として、共有不動産について無断でなされた不実の登記の抹消を単独で請求することができる。
問題の所在(論点)
不動産の共有者の一人が、共有持分権に基づき、当該不動産について無断でなされた第三者名義の所有権登記(不実の登記)の全部抹消を単独で請求できるか。
規範
各共有者は、共有物全体に対する保存行為(民法252条ただし書)として、共有不動産について真実に反する登記がなされている場合、特段の事情がない限り、単独でその登記の抹消を請求することができる。
重要事実
上告人らは、本件家屋が亡父Dの新築所有にかかり、その死亡により共同相続人である上告人ら両名の共有に属するものであると主張した。これに対し、被上告人B1は無断で自己名義の所有権保存登記を行い、被上告人B2は贈与を原因とする所有権移転登記を完了させていた。上告人らは、これらの登記が真実の権利関係に符合しない不実の登記であるとして、その抹消を求めて提訴した。
あてはめ
本件家屋が上告人ら両名の共有に属するものであるならば、被上告人らによる登記は、真実の所有権者ではない者による不実の登記である。このような不実の登記の抹消を求めることは、共有物の現状を維持し、共有者の利益を保護するための保存行為に該当する。したがって、他の共有者の同意を得ることなく、各共有者が単独で行使することが可能である。原審において被上告人の主張が排斥され、上告人らの所有が認められる限り、抹消請求は認められるべきである。
結論
上告人らの請求を排斥すべき理由はなく、共有持分権に基づく保存行為として、不実の登記の抹消請求は認められる。
実務上の射程
事件番号: 昭和34(オ)723 / 裁判年月日: 昭和35年12月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権移転請求権保全の仮登記後、本登記がなされた場合、仮登記と本登記の間になされた処分は、本登記権利者に対して効力を有しない。また、共有不動産に関する登記の回復や抹消の請求は、保存行為として各共有者が単独で行うことができる。 第1 事案の概要:D所有の建物について、Eが所有権移転請求権保全の仮登記…
共有物の保存行為として、不実の登記の全部抹消を求めることができるとする重要判例である。答案上では、民法252条ただし書の「保存行為」の具体例として、不法占拠者に対する妨害排除請求(明渡請求)と並んで、登記抹消請求を挙げる際に引用する。なお、被告が共有者の一人である場合には、自己の持分を超える範囲でのみ抹消請求が可能となる点(一部抹消)との区別に注意を要する。
事件番号: 昭和29(オ)4 / 裁判年月日: 昭和31年5月10日 / 結論: 棄却
不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
事件番号: 昭和37(オ)396 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。
事件番号: 昭和35(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。 二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。 三 …