判旨
民法715条1項但書に基づく使用者責任の免責が認められるためには、被用者の監督について相当の注意を尽くしたことを要するが、監督責任を尽くしたといえない場合には免責されない。また、被害者に過失がある場合には、民法722条2項により賠償額を減額することができる。
問題の所在(論点)
1.民法715条1項但書に基づく監督責任の成否。2.被害者の過失を考慮した過失相殺(民法722条2項)の適否。
規範
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任(民法715条1項)を免れる。また、不法行為による損害賠償において被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができる(民法722条2項)。
重要事実
上告会社(使用者)の被用者であるDと被上告人(被害者)との間で事故が発生した。上告会社はDに対する監督責任を尽くしたとして免責を主張したが、一審及び原審は上告会社が監督責任を尽くしたとはいい難いと判断した。また、当該事故はDと被上告人の双方の過失に基因するものであった。
あてはめ
事実関係によれば、被用者Dの過失により事故が発生しており、上告会社はDに対する監督責任を尽くしたものとはいい難い。したがって、使用者責任を免れることはできない。一方で、被上告人(被害者)にも過失が認められるため、原審がその過失を斟酌して賠償額を減額したことは正当である。
結論
上告会社は監督責任を尽くしたとはいえず免責されないが、被害者の過失を考慮した賠償額の減額は正当として是認される。
実務上の射程
使用者責任における免責規定(715条1項但書)は極めて厳格に解釈され、単に監督をしていたという主張だけでは免責が認められない実務上の運用を再確認するもの。また、過失相殺の程度は事実認定の問題として、合理的な範囲内であれば上告審でも維持されることを示している。
事件番号: 昭和30(オ)887 / 裁判年月日: 昭和33年8月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被用者がその職務権限の範囲外であっても、客観的に見て被用者の職務の範囲に属すると認められる行為により他人に損害を与えた場合は、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。また、被害者に過失がある場合には、裁判所はその裁量により損害賠償額を減額することができる。 第1 事案の概要:上告会社(…