判旨
一旦終結した弁論を再開するか否かは、当該裁判所の自由裁量に委ねられており、弁論再開申請を却下したとしても、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
口頭弁論終結後、当事者から弁論再開の申立てがあった場合に、裁判所がこれに応じる義務があるか。弁論再開(民事訴訟法153条参照)の可否に関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
一旦終結した弁論を再開するかどうかは、当該裁判所の自由裁量により決し得る事項である。
重要事実
上告人は、原審において弁論再開の申請を行った。しかし、原審は当該申請を採用(許可)することなく、弁論を再開しないまま判決を下した。これに対し、上告人は弁論再開申請を容れなかった原審の措置が違法である旨を主張して上告した。
あてはめ
弁論の再開は裁判所の職権(裁量)に属する事項である。本件において、原審が上告人の再開申請を採用しなかったという事実は、裁判所に与えられた自由裁量の範囲内における判断といえる。したがって、特段の事情がない限り、申請を退けた措置に違法性は認められない。
結論
弁論再開の申請を採用しなかった原審の措置は適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、弁論再開が原則として裁判所の自由裁量であることを確認したものである。答案上は、弁論再開を命じなかった不作為の違法を主張する場面で、裁量権の逸脱・濫用がない限り適法であるとする根拠として引用できる。ただし、適正手続や真実発見の観点から再開を命じるべき「義務的再開」の議論(判例上、信義則違反や審理不尽が問題となる特殊なケース)がある点には注意が必要である。
事件番号: 昭和31(オ)850 / 裁判年月日: 昭和32年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】一旦終結した口頭弁論を再開するか否かは、当該裁判所の自由裁量に属する事項である。したがって、当事者が主張するような特段の事情があったとしても、弁論を再開せずに判決を言い渡すことは違法ではない。 第1 事案の概要:上告人は、原審における口頭弁論終結の際、またはその前後の状況に鑑みれば、弁論を再開すべ…