親が子の建築居住する建物の敷地として宅地を貸与する使用貸借関係にあつては、特段の反対事情の認められない限り、少くとも黙示的に使用の目的を右建物所有のためと定めたものと認定するのが経験法則に合する。
建物敷地の使用貸借と使用目的の黙示の約定。
民法597条
判旨
親子間の情誼に基づき、子が建築した一家の住居の敷地として宅地を貸与する使用貸借契約においては、特段の事情がない限り、黙示的に「建物所有」をその使用目的と定めたものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
返還時期の定めのない使用貸借において、建物の所有を目的とする場合に、民法597条2項(現597条2項)の「使用及び収益の目的」が黙示的に合意されたといえるか。
規範
親子間の情誼に基づき、親が子の建築したその一家の住居として使用される建物の敷地として宅地を貸与する契約においては、特段の反対事情が認められない限り、少なくとも黙示的に、使用の目的を当該建物所有のためと定めたもの(民法597条2項本文、現597条2項)と認定するのが経験法則に合致する。
重要事実
Dは、父Eや兄Fとの感情的な対立から、大正10年頃、本件宅地において従前畳職の仕事場として建築・使用していた建物に家族とともに移り住んだ。本件宅地の使用貸借関係は、EとDとの親子の情誼から自然に成立したものであった。その後、Eから貸主の地位を承継した被上告人らが、返還時期や使用目的の定めがないことを理由として解約の意思表示を行い、明渡しを求めた。
あてはめ
本件では、親子間の情誼に基づき、Dが一家の住居として使用している建物の敷地として、親であるEが宅地を貸与している。このような事情の下では、建物を維持し居住を続けることが当然に予定されているといえる。したがって、特段の反対事情がない限り、建物の所有を「使用の目的」とした黙示の合意があると解される。そうである以上、借主は「使用及び収益を終わる」前(または目的に従い使用収益をするに足りる期間を経過する前)には、解約の意思表示のみをもって明渡義務を負うものではない。
結論
本件使用貸借契約には、黙示的に「建物所有」という使用目的の定めがあるといえるため、直ちに貸主からの解約を認めた原判決には理由不備の違法がある。
実務上の射程
建物所有を目的とする土地の使用貸借において、契約終了時期を判断する際のスタンダードな規範である。答案上は、親子等の親族間であることを理由に、民法598条(解約申入れ)ではなく、同597条(期間満了・目的到達)の枠組みで論じるための架け橋となる。特段の事情(建物の朽廃や関係の破綻など)がない限り、安易な解約を制限する趣旨で用いる。
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