父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めがない土地の使用貸借であつて、使用の目的は、建物を所有して会社の経営をなし、あわせて、右経営から生ずる収益により老父母を扶養する等判示内容のものである場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来をたち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うにいたつた等原判決確定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、民法第五九七条第二項但書を類推適用して、貸主は借主に対し使用貸借を解約できるものと解すべきである。
民法第五九七条第二項但書の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例
民法597条2項
判旨
返還時期の定めがない土地の使用貸借において、借主が貸主である親族への扶養を放棄し、信頼関係が完全に破壊された場合には、民法597条2項但書(現598条2項)を類推適用し、貸主は解約申入れができる。
問題の所在(論点)
返還時期の定めがない土地の使用貸借において、借主が貸主との信頼関係を著しく損なう行為をした場合、貸主は「使用及び収益をするのに足りる期間」が経過したものとして、解約申入れをすることができるか。
規範
返還時期の定めのない使用貸借において、契約の目的である「使用及び収益に足りる期間」が経過したか否かを判断するにあたっては、単に物理的な使用の継続のみならず、当事者間の信頼関係の存否も考慮すべきである。具体的には、当事者間の信頼関係が地を払うに至り、無償で使用させておく理由がなくなったと認められる場合には、民法597条2項但書(現行法598条2項)を類推適用し、貸主からの解約申入れを認めることができる。
重要事実
貸主である母Bと、借主である子A及びAが代表を務める会社との間で、土地の使用貸借(返還時期の定めなし)が成立した。本件貸借は、Aが建物を所有し会社経営を行うだけでなく、その収益から老親であるD・B夫妻を扶養し、兄弟にも恩恵を浴せしめることを主たる目的(眼目)としていた。しかし、Aは父の引退後に兄弟と対立し、さしたる理由もなく老父母への扶養を放棄。和解の努力も虚しく、双方が仇敵のごとく対立し、信頼関係は完全に消失するに至った。
あてはめ
本件使用貸借は、単にAに利益を与えるだけでなく、親族間の扶養や家業継承に伴う共同生活の維持を目的としていた。しかし、Aは扶養義務を放棄し、長期にわたり親族と激しく対立しており、もはや貸主側が土地を無償で使用させておく前提となっていた信頼関係は存在しない。このような状態は、使用及び収益を継続させるべき基礎が失われたといえる。したがって、現実に目的を達し終える前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間は経過したものと評価される。
結論
民法597条2項但書(現598条2項)の類推適用により、貸主による解約申入れは有効であり、土地明渡し請求は認められる。
実務上の射程
親族間や知人間での「無償」という人的信頼を基礎とした使用貸借において、その信頼関係の破壊を「期間の経過」に読み込む論理として重要である。司法試験では、使用貸借の終了原因として、単なる時間の経過だけでなく、用法遵守義務違反に至らない程度の背信行為をいかに評価するかの指針となる。
事件番号: 平成10(オ)513 / 裁判年月日: 平成11年2月25日 / 結論: 破棄差戻
木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借について、契約締結後約三八年八箇月を経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下では、借主には右建物以外に居住する所がなく、貸主には右土地を使用する必要等特別の事情が生じていないというだけでは、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否…
事件番号: 昭和29(オ)642 / 裁判年月日: 昭和31年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
事件番号: 昭和42(オ)657 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような…