判旨
利息制限法所定の制限を超える利息が任意に支払われた場合、その超過部分は債務者から取り戻すことができない。また、公序良俗違反による無効は、無思慮や窮状に乗じた不当な契約であるといった具体的な事情が認められない限り肯定されない。
問題の所在(論点)
1. 利息制限法の制限を超える利息として支払った金額の取戻しを請求できるか。 2. 債務者の窮状等に乗じて締結されたとは認められない売買予約等が、公序良俗に反して無効となるか。
規範
1. 利息制限法の制限を超える利息であっても、一旦支払われた以上はその取戻しを請求することはできない。 2. 契約が公序良俗に反して無効(民法90条)となるためには、単に目的物の価額が債権額に比して高価であるだけでは足りず、債務者の無思慮や窮状に乗じてなされたといった事情を要する。
重要事実
上告人(債務者)は、被上告人(債権者)から金員を借り受ける際、売買予約および代物弁済予約を締結した。その後、上告人は利息制限法を超える利息を支払った上で、当該予約の解除や利息の超過を理由とする抗弁を主張した。上告人は、本件契約が自身の無思慮や窮状に乗じてなされた暴利行為であり公序良俗に反すると主張したが、原審はその事実を認めず、予約完結に基づく所有権移転登記手続を認容したため、上告人が上告した。
あてはめ
1. 支払済みの利息については、たとえ利息制限法に違反する超過部分であっても、その取戻しは認められない。したがって、上告人の取戻しを前提とする抗弁は失当である。 2. 本件契約において、上告人の無思慮や窮状に乗じてなされたと認めるべき資料はなく、また、予約の対象となった価額が債権額に比して著しく高価であると認めるべき証拠もない。したがって、公序良俗違反は成立しない。 3. 本件売買予約完結の意思表示は、弁済期に貸金元金の支払がなされないときになしうる約定であるから、計算上の利息支払状況は所有権移転登記請求に直接影響しない。
結論
利息制限法超過の利息の取戻しは認められず、また公序良俗違反の事実も認められないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和33(オ)714 / 裁判年月日: 昭和35年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】利息制限法を超える利息の天引がある場合、制限内の利息と現実交付額の合計額で消費貸借が成立する。また、暴利行為による公序良俗違反の判断では、代物弁済目的物の時価と債務額を対比し、借地上の建物については借地権の価格を適切に斟酌すべきである。 第1 事案の概要:債権者と債務者が、元金20万円、利息月5分…
実務上の射程
昭和39年判決(最大判昭39.11.18)による利息制限法超過分の元本充当法理が確立する前の判断である点に注意が必要。現在の実務では超過利息は元本に充当されるが、公序良俗違反(民法90条)の判断において「無思慮・窮状に乗じたか」という主観的・態様的要素を重視する姿勢は、暴利行為の判断枠組みとして現在も参考になる。
事件番号: 昭和33(オ)734 / 裁判年月日: 昭和35年6月2日 / 結論: 破棄差戻
金融業者が、金二〇万円を、弁済期一ケ月後、利息一ケ月九分の約で貸し付けるにあたり、借主が右債務の支払を怠つたときは、貸主はその支払にかえて時価八〇万円を下らない不動産の所有権を取得することができる旨代物返済の予約をした場合であつても、貸主が、巨利を博すべくはじめから右不動産を処分する意図をもつて、借主側の窮迫、無経験な…
事件番号: 昭和35(オ)1179 / 裁判年月日: 昭和37年12月4日 / 結論: 棄却
利息制限法の制限をこえる利息を目的として準消費貸借をした場合、該契約は制限をこえる部分について無効である。
事件番号: 昭和44(オ)269 / 裁判年月日: 昭和45年4月21日 / 結論: 棄却
年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額をこえない限度においてのみ有効である。
事件番号: 昭和29(オ)854 / 裁判年月日: 昭和31年5月25日 / 結論: 棄却
昭和一六年一一月中に締結された代物弁済の予約について、債権者のなした予約完結の意思表示が、右予約成立後、物価の高騰した昭和二二年一〇月中になされた場合であつても、原審認定の事実関係(原判決参照)の下においては、右予約完結の意思表示は信義公平に反するものとは認められない。