判旨
特別都市計画法に基づく換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地の所有権に基づき、換地予定地を不法に占有する第三者に対して所有権に基づく物上請求権と同様の請求を行うことができる。
問題の所在(論点)
換地予定地の指定を受けた従前の土地の所有者が、換地予定地を不法に占有する第三者に対し、所有権に基づく物上請求権に準じた妨害排除請求や返還請求を行うことができるか。
規範
換地予定地の指定により、従前の土地の権利者は換地予定地について従前の土地と同一の内容の使用収益権を取得する(特別都市計画法14条1項)。この使用収益権は所有権と実質的に同一の内容を有するため、第三者が権原なくこれを占有する場合には、所有権に基づく物上請求権と同様の権利行使が認められる。
重要事実
被上告人らは、特別都市計画法に基づく換地予定地の指定を受けた土地の権利者(従前の土地の所有者)である。一方、上告人らは当該換地予定地を権原なく占有していた。被上告人らは、上告人らに対して当該土地の明け渡し等を求めて提訴した。上告人側は、換地予定地の指定はあくまで使用収益権の付与に留まり、所有権そのものの移転ではないことから、所有権に基づく物上請求権の行使はできない旨を主張して争った。
あてはめ
特別都市計画法14条1項によれば、換地予定地の指定通知があった場合、従前の土地に存する権利の内容たる使用収益と同じ使用収益が可能となる。本件において、被上告人らは従前の土地の所有権を有していることから、指定された換地予定地に対しても所有権の内容たる使用収益権を取得しているといえる。この権利は実質的に所有権と同一の円満な支配を保護すべきものであるから、第三者が不法に占有している事実は、被上告人らの法的地位を侵害するものと評価される。したがって、所有権に基づく物上請求権と同様の法的保護を認めるのが相当である。
結論
被上告人らの請求は認容される。換地予定地の指定を受けた者は、不法占有者に対し、所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使できる。
事件番号: 昭和32(オ)375 / 裁判年月日: 昭和33年9月11日 / 結論: 棄却
特別都市計画法(昭和二一年法律第一九号)による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者はこれに対し所有権にもとづく物上請求権と同様の権利を行使し得るものと解すべきである。
実務上の射程
土地区画整理法における換地予定地(同法100条)についても同様の法理が妥当する。答案上は、物権的請求権の法的性質が「支配の排他性」に由来することを踏まえ、換地予定地指定による使用収益権の付与を「実質的な所有権の対象の移動」と捉えて論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和50(オ)940 / 裁判年月日: 昭和50年12月25日 / 結論: 棄却
土地区画整理法による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者は、これに対し所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使することができると解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)387 / 裁判年月日: 昭和36年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別都市計画法に基づく換地予定地指定処分がなされても、従前の土地所有者は使用収益権を失うにとどまり、所有権自体は喪失しないため、不法占有者に対し所有権に基づく明渡請求をすることができる。 第1 事案の概要:土地所有者である被上告人は、特別都市計画法に基づき、所有する本件土地について換地予定地の指定…
事件番号: 昭和37(オ)225 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。
事件番号: 昭和34(オ)883 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】仮換地等の指定を受けた権利者が取得する使用収益権は、従前の権利が所有権である場合にはこれと同視すべきものであり、不法占拠者に対してその使用収益権を債権者代位により行使することが認められる。 第1 事案の概要:訴外Dは、従前の宅地の所有者として土地区画整理法(当時は特別都市計画法)に基づき本件換地予…