土地区画整理法による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者は、これに対し所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使することができると解すべきである。
換地予定地の不法占有者に対する従前の土地所有者の権利
土地区画整理法98条,土地区画整理法99条
判旨
土地区画整理法に基づき換地予定地の指定を受けた従前の土地所有者は、当該換地予定地を不法に占有する第三者に対し、所有権に基づく物権的請求権と同様の権利を行使できる。
問題の所在(論点)
土地区画整理法99条1項に基づき換地予定地の指定を受けた従前の土地所有者は、当該換地予定地を不法に占有する第三者に対し、所有権に基づく物権的請求権(返還請求権)と同様の権利を行使できるか。換地予定地における「使用収益権」の法的性質が問題となる。
規範
換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地に存する権利の内容たる使用収益と同じ使用収益を行うことができる(土地区画整理法99条1項)。従前の土地に所有権が存する場合、換地予定地に対する使用収益権は所有権と同一の内容を有するため、第三者が権原なく不法に占有する場合には、所有権に基づく物上請求権と同様の権利(明渡請求権等)を行使することが認められる。
重要事実
本件において、上告人(被告)は土地区画整理事業の施行により指定された換地予定地を占有していたが、当該土地の従前の土地所有者から使用収益権を承継した被上告人(原告)に対し、占有の権原を主張して争った。原審は、被上告人が所有権と同等の内容を有する使用収益権に基づき、不法占有者である上告人に対して明渡しを請求できると判断したため、上告人がこれを不服として上告した。
事件番号: 昭和34(オ)269 / 裁判年月日: 昭和36年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別都市計画法に基づく換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地の所有権に基づき、換地予定地を不法に占有する第三者に対して所有権に基づく物上請求権と同様の請求を行うことができる。 第1 事案の概要:被上告人らは、特別都市計画法に基づく換地予定地の指定を受けた土地の権利者(従前の土地の所有者)である。…
あてはめ
土地区画整理法99条1項の規定によれば、換地予定地の指定により、従前の土地の所有者は換地予定地について従前の土地と同一内容の使用収益権を取得する。本件において、従前の土地に所有権が存在していた以上、換地予定地に対する使用収益権も所有権の権能の一部として「所有権と同一の内容」を包含する。したがって、第三者が権原なく当該地を占有することは、この強力な使用収益権を侵害する不法占有に該当する。それゆえ、権利者は所有権に基づく物上請求権と同様の効力をもって、占有の排除を求めることができると解される。
結論
換地予定地の指定を受けた従前の土地所有者は、不法占有者に対し、所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使できる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
換地予定地の指定という行政処分によって生じる使用収益権が、単なる債権的権利ではなく、所有権に準ずる物権的効力(排他性)を有することを認めた点に射程がある。答案上は、仮換地(換地予定地)の不法占有に対する法的救済を論じる際、所有権そのものの移転前であっても物権的請求権の行使を認める根拠として活用すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)375 / 裁判年月日: 昭和33年9月11日 / 結論: 棄却
特別都市計画法(昭和二一年法律第一九号)による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者はこれに対し所有権にもとづく物上請求権と同様の権利を行使し得るものと解すべきである。
事件番号: 昭和45(オ)1003 / 裁判年月日: 昭和47年11月9日 / 結論: 棄却
否定(昭和三四年(オ)三二六号、同三六年三月七日第三小法廷判決・民集一五巻三号三六五頁参照)
事件番号: 昭和37(オ)225 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。
事件番号: 昭和37(オ)238 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 破棄差戻
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法に定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定をうけないかぎり、仮換地につき使用収益することができない。