判旨
仮換地等の指定を受けた権利者が取得する使用収益権は、従前の権利が所有権である場合にはこれと同視すべきものであり、不法占拠者に対してその使用収益権を債権者代位により行使することが認められる。
問題の所在(論点)
仮換地の指定によって取得される使用収益権は、所有権と同視し得る性質を有するか。また、仮換地上の正当な占有者が退去するまで従前の宅地の使用を認める規定がある場合に、不法占拠者に対しても使用収益権の行使が制限されるか。
規範
土地区画整理法上の仮換地(換地予定地)の指定を受けた者が取得する使用収益権は、従前の宅地について権原に基づき有していた使用収益権と同じ内容を有する。従前の権利が所有権に基づくものである場合、仮換地に対する使用収益権もこれに準ずるか、あるいは所有権の内容としての使用収益権限と同視すべき性質を有する。また、仮換地上の建物所有者(正当な権利者)が撤去等を終えるまで使用を制限する規定は、二重使用の禁止と正当な権利者の保護を目的とするものであり、不法占拠者との関係で仮換地権利者の使用収益を妨げるものではない。
重要事実
訴外Dは、従前の宅地の所有者として土地区画整理法(当時は特別都市計画法)に基づき本件換地予定地の指定を受けた。本件換地予定地には不法占拠者である上告人らが存在していた。Dの債権者である被上告人は、Dが有する本件換地予定地の使用収益権に基づき、Dに代位して不法占拠者である上告人らに対し、建物の収去および土地の明渡しを求めて提訴した。
あてはめ
Dは従前の宅地の所有者であるから、指定された換地予定地についても所有権の内容たる使用収益権限と同視すべき権利を取得している。また、仮換地上の建物撤去まで換地予定地の使用を制限する趣旨は、正当な権利者の保護にある。本件の上告人らは不法占拠者であるから、かかる保護規定にかかわらず、Dは換地予定地の使用収益をなし得る。したがって、Dは不法占拠者に対して明渡請求権を有しており、被上告人はこの権利を債権者代位の対象とすることができる。
結論
従前の権利が所有権である仮換地権利者は、所有権と同視すべき使用収益権に基づき、不法占拠者に対して明渡しを請求でき、その債権者も右権利を代位行使できる。
事件番号: 昭和34(オ)882 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理法における仮換地指定がなされた場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について所有権の内容である使用収益権と同視すべき権利を取得する。また、仮換地上の建物所有者が不法占拠者である場合には、同法99条2項の規定にかかわらず、仮換地権利者は直ちにその使用収益をなし得る。 第1 事案の概要:従前の…
実務上の射程
仮換地指定後の法律関係において、仮換地権利者が有する権利を「物権的」な性質を持つものとして構成する際の論拠となる。特に不法占拠者への対応や債権者代位権の可否が問われる場面で、所有権に準ずる強力な権限であることを論証するために用いる。
事件番号: 昭和32(オ)375 / 裁判年月日: 昭和33年9月11日 / 結論: 棄却
特別都市計画法(昭和二一年法律第一九号)による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者はこれに対し所有権にもとづく物上請求権と同様の権利を行使し得るものと解すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)225 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。
事件番号: 昭和34(オ)269 / 裁判年月日: 昭和36年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別都市計画法に基づく換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地の所有権に基づき、換地予定地を不法に占有する第三者に対して所有権に基づく物上請求権と同様の請求を行うことができる。 第1 事案の概要:被上告人らは、特別都市計画法に基づく換地予定地の指定を受けた土地の権利者(従前の土地の所有者)である。…