判旨
土地区画整理法における仮換地指定がなされた場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について所有権の内容である使用収益権と同視すべき権利を取得する。また、仮換地上の建物所有者が不法占拠者である場合には、同法99条2項の規定にかかわらず、仮換地権利者は直ちにその使用収益をなし得る。
問題の所在(論点)
仮換地指定により取得する使用収益権の性質、および土地区画整理法99条2項(旧特別都市計画法14条3項)による使用収益開始時期の制限が、不法占拠者に対しても及ぶか。
規範
土地区画整理法99条1項(旧特別都市計画法14条)に基づき、仮換地の指定を受けた者は、従前の宅地について有する使用収益権と同じ内容の権利を仮換地について取得する。従前の権利が所有権に基づくものであれば、仮換地に対する使用収益権もこれと同視すべき強力な権利である。また、同条2項が使用収益の開始を制限する趣旨は、仮換地上に存する正当な権原に基づく建物所有者等を保護する点にある。したがって、不法占拠者との関係においては、同条2項の制限は適用されず、権利者は直ちに使用収益権を行使できる。
重要事実
従前の宅地の所有者であるD(訴外)は、土地区画整理事業に伴い、本件土地を仮換地(換地予定地)として指定された。しかし、当該仮換地上には上告人が建物等を所有し占有していた。Dの債権者である被上告人は、Dの有する仮換地の使用収益権に基づき、債権者代位権を行使して上告人に対し建物の撤去および土地の明け渡しを求めた。上告人は、法99条2項(旧法14条3項)を根拠に、従前の建物が撤去されるまでは仮換地の使用が禁じられているため、明け渡し請求は認められないと主張して争った。
あてはめ
Dが従前の宅地について有していた権利は所有権であるから、仮換地についてもこれと同視すべき強力な使用収益権を取得している。この権利は債権者代位権の対象となり得る。次に、上告人は正当な権原なく仮換地を占拠している不法占拠者である。法99条2項は、正当な権利者が建物等を所有する場合の保護を目的とする規定であり、不法占拠者を保護する趣旨ではない。したがって、上告人との関係においてDの使用収益は制限されず、被上告人はDに代位して、不法占拠者である上告人に対し、使用収益権の妨害排除として建物撤去・土地明け渡しを請求することができる。
結論
従前の所有権に基づき、仮換地についても同等の使用収益権が認められる。不法占拠者に対しては法99条2項による制限を受けないため、明け渡し請求は正当である。
事件番号: 昭和34(オ)883 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】仮換地等の指定を受けた権利者が取得する使用収益権は、従前の権利が所有権である場合にはこれと同視すべきものであり、不法占拠者に対してその使用収益権を債権者代位により行使することが認められる。 第1 事案の概要:訴外Dは、従前の宅地の所有者として土地区画整理法(当時は特別都市計画法)に基づき本件換地予…
実務上の射程
仮換地の使用収益権が単なる債権的権利ではなく、物権的権利と同視できるほど強力なものであることを示す際に活用できる。また、法99条2項の「正当な権利者保護」という趣旨を明確にすることで、不法占拠者に対する妨害排除請求の可否を論じる際の規範として機能する。
事件番号: 昭和41(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和42年5月19日 / 結論: 破棄差戻
(省略)
事件番号: 昭和34(オ)842 / 裁判年月日: 昭和40年3月10日 / 結論: 破棄差戻
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法第八五条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者からかりに使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき現実に使用収益をすることができない。
事件番号: 昭和37(オ)225 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。
事件番号: 昭和45(オ)1003 / 裁判年月日: 昭和47年11月9日 / 結論: 棄却
否定(昭和三四年(オ)三二六号、同三六年三月七日第三小法廷判決・民集一五巻三号三六五頁参照)