従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法第八五条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者からかりに使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき現実に使用収益をすることができない。
従前の土地の一部を賃借する者は土地区画整理法第八五条の定める権利申告の手続をしない場合に仮換地を使用収益しうるか。
土地区画整理法85条,土地区画整理法98条
判旨
土地区画整理事業において、従前の土地の賃借人は、施行者から仮換地について使用収益をなすべき部分の指定を受けない限り、当該仮換地を現実に使用収益することはできない。したがって、権利申告及び指定がないまま仮換地上に建物を所有して継続占有することは、特段の事情がない限り許されない。
問題の所在(論点)
土地区画整理法98条および85条に基づき、仮換地の指定があった場合において、施行者から使用収益部分の指定を受けていない賃借人が、仮換地を占有使用することの可否(正当な権原の有無)。
規範
従前の土地につき賃借権等の用益権を有する者は、施行者から仮換地のうち使用収益をなすべき部分の指定を受けることによって初めて当該部分について現実に使用収益をなし得る。いまだ指定を受けない段階においては、仮換地につき現実に使用収益をなし得ないものと解すべきである。また、未登記の用益権者がその正当な占有権原を主張するためには、権利申告の手続を経て施行者による使用収益部分の指定を受けたことについて主張立証責任を負う。
重要事実
上告人は本件従前の土地の所有者であり、広島市長から仮換地(換地予定地)の指定を受けた。被上告人らは上告人から従前の土地の一部を賃借していたが、土地区画整理法の規定に基づく権利申告の手続を行わず、施行者から本件仮換地について賃借権と同一内容の使用収益をなしうる部分の指定も受けていなかった。それにもかかわらず、被上告人らは仮換地上に建物を所有し、その敷地部分の占有を継続したため、上告人が明渡し等を求めて提訴した。
事件番号: 昭和34(オ)882 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理法における仮換地指定がなされた場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について所有権の内容である使用収益権と同視すべき権利を取得する。また、仮換地上の建物所有者が不法占拠者である場合には、同法99条2項の規定にかかわらず、仮換地権利者は直ちにその使用収益をなし得る。 第1 事案の概要:従前の…
あてはめ
被上告人らは従前の土地の賃借人であるが、施行者に対し権利申告を行わず、仮換地上の使用収益部分の指定も受けていない。仮換地指定により従前の土地の占有権は失われる一方、仮換地における具体的な使用収益の範囲は施行者の指定によって初めて特定されるものである。本件では、被上告人らが自ら権利申告を行い指定を受けることが可能であったにもかかわらず、これを怠ったまま仮換地を占有しており、占有の正当な権原を立証できていないといえる。したがって、潜在的な使用収益権を理由に占有を継続することは認められない。
結論
被上告人らが施行者から使用収益部分の指定を受けていない以上、本件仮換地の占有使用は許されず、上告人の請求を棄却した原判決には法令の解釈適用の誤りがある。原判決を破棄し、広島高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
仮換地指定後の使用収益権の移行に関するリーディングケースである。答案上は、仮換地指定によって「従前の土地」の使用収益権が消滅すること、および「仮換地」の使用収益には施行者による指定(または権利申告)という手続的要件が必要であることを論証する際に用いる。土地所有者からの明渡請求に対し、賃借人が対抗するための要件を確定させた点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和44(オ)26 / 裁判年月日: 昭和44年4月22日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによつて、はじめてその部分について、現実に使用収益をすることができる。
事件番号: 昭和37(オ)445 / 裁判年月日: 昭和41年4月22日 / 結論: 棄却
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じない。
事件番号: 昭和37(オ)238 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 破棄差戻
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法に定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定をうけないかぎり、仮換地につき使用収益することができない。