判旨
使用者が労働者に対して有する消費貸借上の債権をもって、労働者の賃金債権と相殺することは、労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に基づき、原則として許されない。
問題の所在(論点)
使用者が労働者に対して有する労働関係とは直接関係のない消費貸借上の債権を自働債権として、労働者の賃金債権と相殺することが、労働基準法24条1項(賃金全額払の原則)に違反するか。
規範
労働基準法24条1項は、賃金の全額払を義務付けている。この趣旨は、労働者の生活の基盤である賃金を確実に受領させることで、その生活を脅かすことを防止する点にある。したがって、使用者は、前借金相殺(同法17条)に該当しない通常の消費貸借上の債権を自働債権として、労働者の賃金債権と相殺することは、同法24条1項に抵触し、原則として許されない。
重要事実
上告人(使用者)は、被上告人(労働者)に対して有する消費貸借上の債権に基づき、被上告人の賃金債権と相殺する旨の抗弁を主張した。なお、当該債権は前借金その他労働することを条件とする前貸債権以外の債権であった。原審は、この相殺の抗弁を労働基準法24条1項に反するものとして排斥したため、上告人が上告した。
あてはめ
本件における上告人の相殺主張は、前借金等による身分的拘束を伴うものではないものの、労働者の賃金債権を対象とするものである。労働基準法24条1項は、相殺により労働者が現実に受け取る額が減少することを禁じているため、たとえ有効に成立している消費貸借上の債権であっても、これをもって賃金と一方的に相殺することは、賃金の全額を労働者に直接支払うべきとする同条の要請に反するといえる。
結論
使用者が消費貸借上の債権をもって賃金債権と相殺することは、原則として許されず、上告人の相殺の抗弁は認められない。
実務上の射程
本判決は賃金全額払の原則の厳格性を維持するものであるが、後の判例(日産自動車事件等)により、労働者の自由な意思に基づく同意がある場合や、計算上の過誤を調整する「調整的相殺」については例外的に許容される余地が示されている。答案上は、まず本判決を根拠に「原則禁止」を述べた上で、例外要件の検討に移行する枠組みが標準的である。
事件番号: 昭和34(オ)95 / 裁判年月日: 昭和36年5月31日 / 結論: 棄却
労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。