判旨
上告理由が原判決の事実認定を非難するにすぎない場合や、裁判官が審理に関与していないという主張に客観的な根拠がない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
原判決の事実認定に対する不服申し立て、および根拠のない裁判官の審理不関与の主張が、民事訴訟法上の適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、原判決の証拠の取捨選択や事実認定を争うことは、適法な上告理由にはならない。また、裁判官が実質的に審理に関与していないとの主張を行うには、客観的な根拠が必要であり、独断に基づく主張は違憲・違法の論旨として認められない。
重要事実
上告人は、原判決における証拠の取捨判断および事実認定を非難し、さらに、裁判官が実質的に審理裁判に関与していないと主張して、憲法違反および法律違反を理由に上告を申し立てた。しかし、裁判官が関与していないとする主張を裏付ける具体的証拠は示されていなかった。
あてはめ
上告人の主張のうち、事実認定に関する部分は原審の専権事項を非難するに帰着する。また、裁判官が審理に関与していないとの主張については、何ら根拠のない独断であって採用の限りではない。したがって、上告理由の前提を欠き、適法な理由とはいえない。
結論
本件上告は棄却される。上告人の主張はいずれも適法な上告理由に該当しない。
実務上の射程
民事訴訟において事実認定の不服は法律審である上告審の対象外であることを再確認するものである。また、裁判手続の瑕疵を主張する際には、単なる主観的な憶測ではなく、客観的な疎明が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和31(オ)553 / 裁判年月日: 昭和32年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審の証拠の取捨判断及び事実認定の適否を争うことは、単なる事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原審における証拠資料の評価や事実認定のプロセスに不服があるとして、過去の判例を引用しつつ原判決の取消しを求めて上告した事案。 第2 問題の所在…