判旨
入会権の内容および制限の有無は、当該入会地の沿革、地形、地勢、および長年の慣行に基づき、各事案における証拠関係を総合して個別的に判断されるべきである。
問題の所在(論点)
特定の土地に対する入会権の内容(特に用材採取権の有無等の制限の範囲)をいかに画定すべきか。
規範
入会権(民法263条、294条)の内容、すなわち採取できる産物の範囲(秣、薪炭、用材等)や利用形態に制限があるか否かは、当該地域の歴史的沿革、土地の状況、および住民による利用の実態といった諸事情を総合的に考慮して決せられる。
重要事実
上告人ら(部落)は、本件係争地が自村の所有する山であり、永年にわたり入会ってきた歴史があることから、その入会権の内容には制限がなく、秣や薪炭のみならず「用材」についても採取権があると主張した。これに対し、原審は証拠に基づき、当該入会権には一定の制限がある(用材採取権までは認められない等)と認定したため、上告人らが事実誤認等を理由に上告した。
あてはめ
本件において、上告人らは沿革や地形地勢に基づき無制限の採取権を主張するが、原審は提出された証拠を自由に取捨選択し、評価した結果、入会権の内容に制限があると認定した。最高裁は、このような原審の証拠評価および事実認定の手続きに不合理な点はなく、当該土地における入会権の内容に制限があると判断した結論は首肯できるとした。
結論
本件入会権の内容には制限があると認められ、上告人らの主張(無制限の用材採取権等)は認められない。
実務上の射程
入会権の内容は登記によらず「慣習」によって定まるため、本判決は、具体的な入会権の成否やその範囲が、裁判所の広範な事実認定(証拠の取捨選択)に委ねられることを示している。答案上は、入会権の内容が争点となる場合、慣習や利用実態などの具体的諸要素を検討すべき根拠として活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)111 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入会権の内容として樹木一切の伐採取得を主張していた者が、控訴審において秣刈取や薪採取の限度で権利を認められたとしても、それは請求の変更や新たな反訴の提起には当たらない。また、入会権の内容は必ずしも別個の慣行源を要するものではなく、裁判所が証拠に基づきその範囲を特定することは可能である。 第1 事案…
事件番号: 昭和35(オ)279 / 裁判年月日: 昭和37年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入会権(民法263条、294条)の存否は、土地台帳や登記の記載のみならず、慣習としての入会の事実や公租公課の負担状況等の諸般の事情を総合して判断される。 第1 事案の概要:上告人らは、本件原野について自然発生的・史的発展を背景とした入会権を主張した。これに対し、本件原野は土地台帳上D寺の所有となっ…
事件番号: 昭和29(オ)769 / 裁判年月日: 昭和32年9月13日 / 結論: 破棄差戻
入会地のある部分を「分け地」と称して部落民のうちの特定の個人に分配し、その分配を受けた個人がこれを独占的に使用収益し、自由に譲渡することが許される慣行が存するときは、特段の事情のない限り、「分け地」については入会権の存在を否定すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)212 / 裁判年月日: 昭和36年3月16日 / 結論: 棄却
所有権確認訴訟の係属中、訴訟の目的たる権利を原告から譲り受けたことを主張して訴訟参加をした者が、第二審で勝訴し、被告が参加人を相手方として上告の申立をしたときは、原告のためにもその効力を生じ、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。